
令和8年改正不動産登記法
令和8年(2026年)の改正不動産登記法について。所有者不明土地問題の解決を目指し、様々な新しい制度が施行されます。主な改正点は以下の通りです。
令和8年に施行される主な改正点(施行日に関する政令が令和5年8月2日に公布)
令和8年2月2日施行
所有不動産記録証明制度が新設されます。この制度は、亡くなった方が所有権登記名義人となっている不動産を一覧で証明するもので、相続人が知らなかった不動産も把握しやすくなり、相続手続きから漏れるのを防ぐのに役立ちます。
令和8年4月1日施行
住所変更登記等の義務化 不動産の所有者は、住所や氏名、名称に変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務付けられます。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
所有者の死亡情報についての符号の表示制度 所有者が亡くなった際に、登記簿にその旨が符号で表示されるようになります。
他の公的機関との情報連携、職権による住所等の変更登記 法務局が他の公的機関と情報を連携し、職権で住所等の変更登記を行う「スマート変更登記」というサービスが開始されます。これにより、所有者は簡単な手続きを一度行っておけば、その後は法務局が変更登記を行うため、自身で申請する手間が省けます。
「検索用情報」の追加 令和7年4月21日からは、所有権移転登記などの申請書に、このスマート変更登記で利用する「検索用情報」を追加することになります。
改正の背景と目的
今回の不動産登記法の改正は、所有者不明土地の発生件数の増加に対応するために行われました。相続登記の未了が所有者不明土地の主要な原因の一つとされており、これを解消するために、相続登記や住所変更登記の義務化が導入されました
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