
相続した土地建物を売却したいお客様のご紹介をされました。
相続して3年以内との事と、老人ホームに1年超入所されていたとのことで、解体費用分を手付金として支払いお客様で解体していただき、土地として当社での買取りをご提案してご了承していただきました。下記の要件も当てはまり、節税効果にもなった事案です。
平成28年の税制改正で一定の要件にあてはまり、解体して売却すれば3,000万円の特別控除がうけられる特例措置が設けられました。相続後に一定期間居住して売却した場合には居住用財産の3,000万円の特別控除が受けられますが、空き家の特例要件にあてはまれば引っ越して親の家に住まなくとも同様の節税効果が得られます。また、実際に親が住んでいなく老人ホームに入っていたとしても、ホームに入所後3年目の年末までに売れば同様の控除が受けられます。
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