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所有者が身寄りのない方で、亡くなった方の姉の子が相続人

所有者が身寄りのない方で、亡くなった方の姉の子が相続人

北九州本社に、今回で2件目のA様から古屋付き土地の売却相談があり、元の所有者が身寄りのない方で、亡くなった方の姉の子が相続人になって売却する事となり、身寄りのない人が死亡すると、遺品整理・残置物・公共料金の支払い・借り入れの状況・保険関係等知らない事ばかりで、半年間そのままの状況にしておき、郵便物でローンの支払いや解約手続き・保険加入の有無・車の売却等行った上で当社が買取り、残置物撤去・解体・確定測量・造成を行い再販することになりました。

今後も、高齢化社会の影響や核家族化が進み家族のつながりが薄れているため、身寄りのない人の死亡件数は増加傾向にあることから、このような案件が増えてくると思われます。

 

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