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空き家・空地の対策

空き家・空地の対策

日本では、人口減少や高齢化に伴い、空き家や空き地の数が増加しています。特に空き家は過去20年間で約1.5倍に増加し、使用目的のない空き家は約1.9倍に増えました。これは、所有者の高齢化や利活用ノウハウの不足などが背景にあります。

 

空き家・空き地が放置されると、以下のような問題が発生する可能性があります。

安全上の問題:老朽化による倒壊や外装材の飛散、不法投棄による火災の危険など。

衛生上の問題:害虫や害獣の発生、ゴミの散乱による悪臭など。

景観上の問題:建物の破損や汚れ、雑草の繁茂など。

経済的損失:定期的な管理費用や、特定空き家等に指定された場合の固定資産税の優遇措置の解除。

 

空家等対策特別措置法

このような空き家問題に対応するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が2015年に施行されました。この法律は、適切に管理されていない空き家やその敷地に対する管理・活用を促進することを目的としています。

 

法律では以下の点が定められています。

特定空き家等の指定:倒壊の危険性、衛生上の有害性、景観阻害など、周辺環境に悪影響を及ぼす空き家を「特定空き家等」に指定できます。

助言・指導・勧告・命令:市町村は、特定空き家等の所有者に対して、助言、指導、勧告、命令を行うことができます。

固定資産税の優遇措置解除:特定空き家等に指定され勧告を受けた場合、「住宅用地の特例」による固定資産税の軽減措置が解除されることがあります。

管理不全空き家:2023年の法改正により、特定空き家になる前の状態の「管理不全空き家」も指導・勧告の対象となりました。

行政代執行:命令に従わない場合や緊急時には、行政が強制的に撤去(代執行)を行うことができ、その費用は原則として所有者が負担します。

 

空き家対策の具体的な方法

空き家を放置するリスクを避けるため、様々な対策方法があります。

 

売却・活用

空き家バンクの利用。

建物ごと、または解体して更地で売却する。

賃貸併用住宅への建て替えや賃貸経営。

相続した空き家を売却する際に、3,000万円の特別控除を受けられる税制特例(2027年12月31日まで)。

 

空き家や空き地の具体的な活用事例について詳しく知りたい場合は、お気軽にご質問ください。また、それぞれの対策における注意点などについてもサポートができます。

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