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再建築不可物件とは? 法改正で変わるリフォームの新ルールを解説

再建築不可物件とは? 法改正で変わるリフォームの新ルールを解説

🏠 再建築不可物件になる主な理由

この種の物件は、主に以下の理由で再建築ができません。

  • 接道義務 建築基準法で定められている「接道義務」を満たしていないことがほとんどです。これは、敷地が建築基準法上の幅4m以上の道路に2m以上接していないといけないというルールです。
    • 間口が2m未満: 道路に接する敷地の長さが2m未満の場合があげられます。
    • 袋地: 道路にまったく接していない土地である「袋地」も再建築不可物件になります。
    • 建築基準法上の道路ではない: 接している道路が建築基準法上の道路と認められない場合も含まれます。
  • その他の理由
    • 敷地の上空に17万ボルト以上の高圧線がある。
    • 既存不適格物件で、建築当時の法律と現在の建築基準法の間に隔たりがあり、現在の基準では同じ建物を建てられない。
    • 市街化調整区域にある物件。

これらの基準は、災害時に緊急車両の侵入をスムーズにしたり、避難経路を確保したりするために定められています。

💰 再建築不可物件のメリット・デメリット

再建築不可物件には、購入におけるメリットとデメリットがあります。

メリット

  • 安価に購入できる: 再建築ができないため、通常の物件よりも価格が安く設定されていることが多いです。
  • 固定資産税が低い: 資産価値が低いため、固定資産税や相続税などの税金が安くなる傾向があります。

デメリット

  • 建て替えができない: 現在の建物を解体すると、新しい建物を建てることができません。火災などで建物が倒壊・消失した場合でも、再建築は認められません。
  • リフォームの制限: 大規模な増改築や模様替えには制限があります。
  • 住宅ローンが組みにくい: ほとんどの金融機関で住宅ローンを組むことが難しい場合があります。
  • 売却が難しい: 買い手が見つかりにくいことがあります。

🚧 2025年建築基準法改正とリフォーム

現在のところ、2025年4月に施行された建築基準法の改正が、再建築不可物件のリフォームに影響を与える可能性があります。

  • 規制強化: これまでは確認申請が不要だった木造2階建て住宅などのリフォーム(いわゆる4号特例の縮小)でも、大規模な修繕や模様替えで確認申請が必要になるケースが増えました。主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段など)に大きく手を加える工事や、建物の用途を変更する場合には、申請が求められる可能性があります。
  • 違法建築物のリフォーム: 違法に増築された部分がある場合、改正後はその部分の撤去や是正が求められる可能性があります。
  • 耐震・省エネ基準の強化: 改正により、リフォームの際にも耐震性能や省エネ性能の向上が求められます。
  • 再建築不可物件への影響: これまで、再建築不可物件は建築確認を受けられないため、大規模なリノベーションはできないとされていました。今回の改正で、大規模なリフォームには確認申請が必要となるルールが適用されるため、再建築不可物件での大規模リノベーションはさらに難しくなる可能性があります。
  • 影響を受けないリフォーム: 内装の模様替え(壁紙や床材の張り替えなど)や設備の入れ替えといった構造に関わらない小規模な工事は、引き続き確認申請が不要です。

🛠 再建築可能にする方法

再建築不可物件を再建築可能にする方法もいくつか存在します。

  • 隣接地の購入: 隣接する土地や、接道義務を満たす物件を購入し、自分の土地と合わせて接道義務を満たす方法があります。
  • セットバック: 敷地の一部を後退させて、道路の幅員を確保する方法です。元の建物より建築面積は狭くなります。
  • 特例の利用: 道路に接していなくても、建築基準法第43条但し書きの許可を得ることで合法的に建てられた建物は存在します。そのため、個別に許可を得て再建築を可能にするケースもあります。ただし、一般的な再建築不可物件は非現実的な場合が多いです。

再建築不可物件は、購入の際には不動産広告に「再建築不可」と明示されますが、購入を検討する際は、専門家への相談が重要です。

再建築不可物件のリフォームに関するご相談や、2025年の法改正がご自身の物件にどう影響するかなど、さらに詳しく知りたいことがあればお気軽にお尋ねください。

 

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