
相続財産清算人(旧:相続財産管理人)とは、亡くなった方に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合に、遺産を管理・清算するための人です。2023年4月1日に施行された改正民法により、従来の「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと名称が変更されました。
相続財産清算人は、亡くなった方の財産を適切に管理し、債権者や遺贈を受ける人(受遺者)への弁済を行い、最終的に残った財産を国庫に帰属させる役割を担います。これにより、相続人がいないために管理が宙に浮いてしまう遺産を適切に清算することができます。
どのような場合に必要となるか
相続財産清算人が必要となる主なケースは以下の通りです。
相続人がいない場合:被相続人が独身で、子どもや親兄弟がおらず、法定相続人がいない場合です。
相続人全員が相続放棄をした場合:相続人全員が相続放棄をすると、その時点で相続人がいなくなると見なされるため、相続財産清算人の選任が必要になります。特に、被相続人が多額の債務を抱えていた場合に、このケースが多く見られます。
債権者が債権を回収したい場合:亡くなった方にお金を貸していた債権者が、その債権を回収したい場合などに清算人を通じて手続きを進めます。
特別縁故者が財産分与を受けたい場合:被相続人と特別な縁故があった人が、財産の一部または全部を受け取りたいと希望する場合です。
選任にかかる費用
相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てる際には、いくつかの費用がかかります。
収入印紙:申立書に800円分の収入印紙を貼付します。
連絡用の郵便切手:裁判所との連絡用で、1,000円程度が目安ですが、各裁判所によって異なるため、事前に確認が必要です。
官報公告料:5,075円が必要です。
予納金:裁判所によっては予納金の納付を求められることがあります。これは、清算人の報酬や管理費用などに充てられるものです。
選任の手続きと流れ
相続財産清算人を選任する手続きは、以下の流れで進められます。
申立て:利害関係人(被相続人の債権者、受遺者、特別縁故者など)または検察官が家庭裁判所に申立てを行います。相続放棄をした人でも、利害関係人として認められる場合は申立てが可能です。
必要書類の提出:申立書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、父母の戸籍謄本など、複数の書類を提出します。
家庭裁判所による審理・選任:提出された書類に基づき、家庭裁判所が相続人がいないことなどが明らかであるか審理し、要件を満たしていれば相続財産清算人を選任します。
選任の公告と相続人の捜索:選任された旨が官報で公告され、同時に相続人がいないかどうかの捜索が行われます。相続人が名乗り出た場合、清算人の職務は終了します。
財産目録の作成と管理:清算人は、相続財産の目録を作成し、財産の管理を開始します。
債権者・受遺者への請求申出の公告と弁済:債権者や受遺者に対し、2ヶ月以上の期間を設けて請求を申し出るように公告し、期間満了後に順序に従って弁済を行います。
特別縁故者への財産分与:特別縁故者からの申立てに基づいて、家庭裁判所が分与を認めた場合は、清算人が財産を分与します。
国庫への帰属と職務終了:特別縁故者への分与後も財産が残っている場合、清算人は国庫へ帰属させる手続きを行い、管理すべき相続財産がなくなった時点で職務を終了し、家庭裁判所に報告します。
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