
子育て対応改修工事にかかる所得税の特別控除について
子育て世代の方がご自身の住宅を子育てに対応した形に改修する際に、所得税の特別控除を受けられる制度があります。これは、既存の住宅で特定の改修工事を行った場合、またはその改修工事と合わせて増改築工事を行った場合に適用されるものです。
この制度は2025年度末まで延長が決定されており、リフォームを検討されている子育て世代の方にとって、嬉しい情報ですね。
控除の対象となる主な要件
この控除を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。
夫婦のいずれかが40歳未満、または19歳未満のお子さんがいること。
対象となる工事の標準的な費用が、補助金などを差し引いた後で50万円を超えていること。
床面積が登記簿上で50平方メートルを超えていること。
世帯の合計所得金額が2,000万円以下であること。
自己が所有し、居住する家屋であること。
改修工事が完了してから6ヶ月以内に居住を開始していること。
控除の対象となる工事と控除額
「これも子育てリフォームなの?」と思うような意外な工事も控除の対象になることがあります。例えば、コミュニケーションを促進する「対面キッチンへの交換」なども対象工事の1つです。その他にも以下のような工事が対象となります。
住宅内での子どもの事故を防止するための工事(衝突防止、転落防止、指挟み防止など)
開口部の防犯性を高める工事
収納設備を増設する工事
防音性を高める工事
間取り変更工事
控除額は、子育て対応改修工事にかかる標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%が所得税から控除されます。また、この控除額は、子育て対応改修工事と併せて増改築工事を行った場合の合計額を限度として、最大1,000万円までとなる場合があります。
申請手続きについて
この控除を受けるためには、確定申告で必要書類を提出する必要があります。必要書類には、確定申告書の他に、住宅特定改修特別税額控除の計算明細書、登記事項証明書、増改築等工事証明書などが含まれます。
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