
認知症をお持ちの名義人がいる場合の居住用財産の売却について
居住用財産の売却は、多くの方にとって重要な決断です。しかし、名義人が認知症を患っている場合、そのプロセスは一層複雑になります。今回は、成年後見人の役割とともに、この手続きについてお話しします。成年後見人手続きは、費用もかかり、最低でも3か月以上日時を要します。出来る事なら、認知症になる前に家族で話し合い売却する事でスムーズな売却をおすすめします。
名義人の認知症とは?
認知症は、記憶や思考能力が低下する疾患であり、生活に様々な影響を及ぼします。名義人が認知症を抱えている場合、その名義人自身が適切な判断を下すことが難しくなります。このため、財産に関する重要な決定を行う際には、特別な配慮が必要となります。
成年後見人の役割
成年後見人は、成年後見制度に基づき、判断能力が不十分な方のために法律上の代理人の役割を果たします。後見人は、名義人の利益を最優先に考え、財産の管理や売却に関する手続きを行います。売却を考える際には、後見人が名義人の意向を尊重しながら、適切な判断を下すことが求められます。
居住用財産を売却するためのステップ
評価額の把握
専門家に依頼し、居住用財産の市場価値を評価します。これにより、適正な売却価格を設定することができます。
書類の整備
居住用財産の権利証明書や登記簿謄本、後見人による同意書など、必要な書類を整えます。これにより、売却手続きがスムーズに進むでしょう。
売却先の選定
不動産業者と相談し、売却先を選定します。後見人は、名義人の利益を考えた上で、信頼のおける業者を選ぶことが重要です。
契約の締結
業者と正式に契約を結ぶ際、後見人が名義人を代表してサインを行います。これは法律的に有効な手続きとなりますので、安心して進めましょう。
名義人の意向を最大限に尊重し、後見人としての責任を果たすことが大切です。また、売却活動を行う際には、常に適切な情報を提供し、名義人の利益を第一に考える姿勢が求められます。
名義人が認知症を患っている場合、居住用財産を売却するのは簡単ではありませんが、成年後見人の存在がその手続きを支える重要な要素となります。適切なステップを踏むことで、名義人のためになる選択を行い、スムーズな売却を目指しましょう。不安な点があれば、いつでも当社(情報サービス福岡)に相談し、安心して進めてください。
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