福岡市・北九州市・宗像市で不動産売却・購入を手がける「情報サービス福岡」の新着情報ページです。

MENU

スタッフブログ

共有名義の住宅ローンの残債があり、離婚する場合のデメリット

共有名義の住宅ローンの残債があり、離婚する場合のデメリット

共有名義の住宅ローンの残債があり、離婚する場合のデメリット

 

共有名義の住宅ローンが残っている状態で離婚する際には、いくつか注意しておきたいデメリットがあります。

共有名義住宅ローンが残る場合の離婚デメリット

住宅ローンの支払い義務が残る

共有名義の場合、夫婦のどちらか一方が単独で住宅ローンの名義人になっているケースと、連帯債務者や連帯保証人になっているケース、ペアローンを組んでいるケースがあります。離婚後も住宅ローンの支払い義務は、原則として名義人や連帯債務者にあります。たとえ家に住まなくなったとしても、名義人である限りは返済を続けなければなりません。

予期せぬ一括返済のリスク

住宅ローンの契約には、通常、借り入れをした本人がその住宅に居住し続けることが条件とされています。離婚によって名義人がその家に住まなくなる場合、金融機関に通知せずにいると、契約違反とみなされ、住宅ローンの一括返済を求められる可能性があります。

連帯保証人・連帯債務者の負担

夫婦のどちらかが連帯保証人や連帯債務者になっている場合、名義人がローンの支払いを滞納すると、連帯保証人や連帯債務者が代わりに返済義務を負うことになります。離婚によって関係性が変わっても、この義務は自動的に解消されないため、元配偶者の返済状況によっては自身の生活に大きな影響が出る可能性があります。

財産分与における問題

住宅ローンの残債がある不動産は、オーバーローン(家の評価額が残債を下回る状態)の場合、財産分与の対象外となることが多いです。この場合、不動産の売却が難しくなり、残ったローンは名義人が引き続き返済することになります。 また、アンダーローン(家の評価額が残債を上回る状態)の場合でも、売却代金からローンを完済した後、残った現金を夫婦で分与することになりますが、売却には双方の同意が必要です。

離婚時の住宅ローン残債への対処法

離婚時の住宅ローン残債への対処法は、主に以下の3つが考えられます。

  • 家を売却する
    • 家を売却して、その代金で住宅ローンを完済する方法です。もし売却額がローンの残債を上回る(アンダーローン)場合、残った資金を夫婦で分けることができます。
    • 売却額が残債を下回る(オーバーローン)場合は、差額を自己資金で補うか、金融機関の同意を得て任意売却を検討する必要があります。
  • どちらかが家に住み続ける
    • 自宅にどちらかの配偶者が住み続け、ローンの支払いも継続するケースです。
    • 名義人が住み続ける場合は比較的スムーズですが、名義人ではない方が住み続ける場合は、金融機関への事情説明や、住宅ローンの名義変更、借り換えなどを検討する必要があります。名義変更や借り換えには審査があり、通過は容易ではありません。
  • 住宅ローンを借り換える
    • 夫婦いずれかが単独で住宅ローンを組み直し、共有名義のローンを完済する方法です。これにより、ローンの支払い義務が明確になり、別れた配偶者との金銭的な関係を解消できます。ただし、借り換えには厳しい審査があり、単独の収入で返済できるだけの支払い能力が求められます

 

click☞Instagram

不動産相談窓口⇒株式会社情報サービス福岡 各支店

【北九州本店】北九州小倉北区井堀2丁目6-7 📞 093-883-8724

【福岡支店】 福岡市博多区諸岡3丁目1-35博多ミスト内📞092-586-8297

【福岡東支店】宗像市石丸3丁目7-1MrMax内 📞0940-35-3220

【飯塚支店】 飯塚市横田66番5 📞0948-43-2930

■リフォーム・粗大ごみ処理等は下記へ

お問い合わせはこちら

(株)情報サービス福岡リフォーム部:TEL:080-5270-2693

 

 

to top

かんたん30入力 無料査定!

売却、購入、物件検索…
ご依頼・ご相談はこちらから

Close