
共有名義の住宅ローンの残債があり、離婚する場合のデメリット
共有名義の住宅ローンが残っている状態で離婚する際には、いくつか注意しておきたいデメリットがあります。
共有名義住宅ローンが残る場合の離婚デメリット
住宅ローンの支払い義務が残る
共有名義の場合、夫婦のどちらか一方が単独で住宅ローンの名義人になっているケースと、連帯債務者や連帯保証人になっているケース、ペアローンを組んでいるケースがあります。離婚後も住宅ローンの支払い義務は、原則として名義人や連帯債務者にあります。たとえ家に住まなくなったとしても、名義人である限りは返済を続けなければなりません。
予期せぬ一括返済のリスク
住宅ローンの契約には、通常、借り入れをした本人がその住宅に居住し続けることが条件とされています。離婚によって名義人がその家に住まなくなる場合、金融機関に通知せずにいると、契約違反とみなされ、住宅ローンの一括返済を求められる可能性があります。
連帯保証人・連帯債務者の負担
夫婦のどちらかが連帯保証人や連帯債務者になっている場合、名義人がローンの支払いを滞納すると、連帯保証人や連帯債務者が代わりに返済義務を負うことになります。離婚によって関係性が変わっても、この義務は自動的に解消されないため、元配偶者の返済状況によっては自身の生活に大きな影響が出る可能性があります。
財産分与における問題
住宅ローンの残債がある不動産は、オーバーローン(家の評価額が残債を下回る状態)の場合、財産分与の対象外となることが多いです。この場合、不動産の売却が難しくなり、残ったローンは名義人が引き続き返済することになります。 また、アンダーローン(家の評価額が残債を上回る状態)の場合でも、売却代金からローンを完済した後、残った現金を夫婦で分与することになりますが、売却には双方の同意が必要です。
離婚時の住宅ローン残債への対処法
離婚時の住宅ローン残債への対処法は、主に以下の3つが考えられます。
click☞Instagram
不動産相談窓口⇒株式会社情報サービス福岡 各支店
【北九州本店】北九州小倉北区井堀2丁目6-7 📞 093-883-8724
【福岡支店】 福岡市博多区諸岡3丁目1-35博多ミスト内📞092-586-8297
【福岡東支店】宗像市石丸3丁目7-1MrMax内 📞0940-35-3220
【飯塚支店】 飯塚市横田66番5 📞0948-43-2930
■リフォーム・粗大ごみ処理等は下記へ
お問い合わせはこちら↓
(株)情報サービス福岡リフォーム部:TEL:080-5270-2693