
居住用財産を相続して建物を解体した場合の固定資産税
相続した居住用財産を解体した場合、固定資産税が増額する可能性があります。これにはいくつかの注意点がありますので、詳しく見ていきましょう。
相続した建物を解体した場合の固定資産税
相続した家屋を解体すると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、税額が上がる可能性があります。
固定資産税の増額について
住宅用地の特例の解除:建物が建っている土地は「住宅用地」とみなされ、固定資産税が最大6分の1に軽減される特例が適用されます。
更地化による優遇措置の終了:家屋を解体して更地にする
と、この特例が適用されなくなり、土地にかかる固定資産税が増額します。翌年の税額は最大で6倍になることもあります。
固定資産税は1月1日時点の建物の状況に基づいて課税されるため、解体のタイミングが重要です。
解体費用と税金
建物の解体にかかる費用は、特定の税金の控除対象となる場合があります。
相続税控除
対象外:解体費用は、相続税の控除対象にはなりません。相続開始後に相続人の意思で解体を行うためです。
譲渡所得税控除
対象となる可能性:土地を売却するために解体した場合、その解体費用は譲渡費用として譲渡所得から控除できる可能性があります。
解体後の手続きと特例
建物を解体した後には、いくつかの手続きが必要です。また、特定の条件を満たすことで利用できる特例もあります。
建物滅失登記
必須の手続き:建物を解体したら、解体後1ヶ月以内に「建物滅失登記」を行う必要があります。この手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
固定資産税との関係:この登記をしないと、取り壊した建物に対して固定資産税が発生し続けるリスクがあります。
空き家特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除)
適用要件:相続した空き家を解体して売却する場合、特定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を受けられる可能性があります。
適用条件:この特例の適用には、相続開始から3年10ヶ月以内(売却は3年目の12月31日まで)に売却することなど、厳格な条件があります。
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