
土地の売買において地中埋設物が契約不適合責任に問われるケース
土地の売買において、地中埋設物が「契約不適合責任」に問われるケースは、主に以下の状況が考えられます。
契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、売買契約で約束された土地の種類、品質、数量が契約内容に適合しない場合に、売主が負う民法上の責任のことです。2020年4月の民法改正以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていました。
地中埋設物が契約不適合責任に問われるケース
地中埋設物は、土地の品質に関する不適合と評価されるため、契約不適合責任の対象となります。特に以下のケースで責任を問われやすいです。
告知義務違反があった場合
売主が地中埋設物の存在を知っていながら、買主に告知せず、契約内容にも明記せずに土地を売却した場合、契約不適合責任を問われます。
引き渡し後にコンクリートガラなどの埋設物が見つかり、買主に損害が生じた裁判例もあります。
土地の利用目的を達成できない場合
買主が、その土地を想定していた内容で利用できない場合や、計画していた建物の建築に支障が出るような地中埋設物(建物の基礎部分、コンクリート片、屋根瓦、古い水道管、浄化槽、井戸など)が存在する場合、売主は契約不適合責任を負う可能性があります。
例えば、地中埋設物の撤去費用や地盤改良費用が追加でかかる場合などが該当します。
ただし、宅地としての利用に支障がないと判断された場合は、契約不適合に該当しないとされた判例もあります。
買主が請求できること
地中埋設物によって契約不適合責任が認められた場合、買主は売主に対して以下の請求ができます。
履行の追完請求: 契約内容に適合するよう、埋設物の撤去や是正工事を要求できます。
代金減額請求: 埋設物の撤去費用相当額など、契約不適合の程度に応じた代金の減額を請求できます。
損害賠償請求: 撤去工事費用など、契約不適合により買主が被った損害の賠償を請求できます。
契約解除: 契約の目的が達成できないほど致命的な不適合がある場合、契約の解除が可能です。
売主の注意点
売主は、契約不適合責任によるトラブルを避けるために、以下の点を考慮することが重要です。
事前の告知と契約書への明記: 売買契約を締結する前に、地中埋設物の有無を買主に告知し、契約書に明記することが最も重要です。
事前の調査と撤去: 売却前に土地調査を行い、地中埋設物が確認された場合は、撤去を検討することも有効な対策です。
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