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接道が無い家屋を解体する問題点

接道が無い家屋を解体する問題点

接道が無い家屋を解体する問題点

 

接道がない家屋の解体は多くの問題点があり、通常の解体よりも複雑になる傾向があります。主な問題点は以下の通りです。

 

接道義務とは

建築基準法では、家屋を建てる際に敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していること(接道義務)が定められています。これは、火災や災害時の緊急車両の通行や避難経路の確保、通風や採光などの環境維持のためです。接道義務を満たしていない土地は「再建築不可」物件と呼ばれ、新しい建物を建てることができません。

 

解体工事の問題点

1. 手続きの増加と費用の上昇

接道義務を満たさない、または私道にしか面していない家屋の解体では、通常の住宅よりも必要な手続きが増え、費用も高くなる傾向があります。これは、重機が入れない場合の人力による作業や、私道の通行に関する同意の取得などが関係しています。

 

2. 重機・車両の通行確保の困難さ

間口が2メートルに満たない土地では、家屋の建築や解体作業を行う際に重機を搬入することができません。2階建て住宅の解体に使用する重機は約2.3メートルあり、侵入には最低でも2.7メートルが必要です。重機が使用できない場合は人手による作業となり、費用が高額になり、時間もかかります。

 

3. 私道所有者とのトラブルの可能性

私道に面した家屋の解体では、接道義務を満たしているようで満たしていないケースや、通行権の問題でトラブルになることがあります。解体工事をスムーズに進めるためには、私道所有者からの同意(通行承諾書など)を事前に取得し、近隣との調整が重要です。

 

4. 解体後の固定資産税の増加

再建築不可物件を解体して更地にすると、建物の固定資産税はなくなりますが、土地にかかる固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、結果的に固定資産税が高くなることがあります。古い建物の固定資産税は微々たるものであることが多く、大部分は土地部分に課税されているため、軽減措置の有無は大きな影響を与えます。

 

解体後の活用方法

1. 更地にして売却

接道義務を満たさない土地は売却が難しい傾向にありますが、更地にして売却を検討する方法もあります。ただし、再建築ができないため、買い手が見つかりにくい、または売却価格が低くなる可能性があります。

 

2. 駐車場としての活用

建物を解体して更地にした後、駐車場として活用し収益を上げることも考えられます。ただし、間口が2メートル未満の接道では車の進入が難しい場合があるため、事前に道幅を確認することが重要です。

 

3. そのまま利用、またはリフォーム

接道義務を満たさない土地でも、既存の建物に住み続けたり、リフォームして利用することは可能です。しかし、大規模なリフォームや増改築は建築確認手続きが必要なため、行えない場合があります。

 

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