
「相続土地国庫帰属制度」
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって土地を取得した人が、一定の条件を満たせば、負担金を納付することで土地の所有権を国に引き渡せる制度です。この制度は2023年4月27日から開始されており、施行前に相続した土地も対象となります。
制度の概要
相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の増加を抑制し、土地の管理負担に悩む相続人を支援するために創設されました。不要な土地を国に引き渡すことで、管理や処分に伴う負担を手放すことができます。
申請できる人
相続または遺贈により土地の所有権や共有持分を取得した人が申請できます。売買など相続等以外の原因で土地を取得した人や法人は、原則としてこの制度を利用できません。共有持分の場合、共有者全員が共同で申請する必要があります。
対象となる土地の条件
どんな土地でも国庫帰属が認められるわけではなく、法務大臣による審査があります。建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染されている土地、境界が明らかでない土地などは却下または不承認となる可能性があります。
申請手続きの流れ
事前相談: 法務局へ相談し、制度の利用可能性を確認します。
承認申請: 土地を管轄する法務局(本局)に必要書類を提出します。申請書には審査手数料分の収入印紙を貼付します。
要件審査: 法務大臣が土地の調査を行い、要件を満たしているか審査します。審査には半年から1年程度かかる場合があります。
負担金の納付: 承認された場合、国有地の種目ごとに管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して算定された負担金を納付します。
国庫帰属: 負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。
負担金と手数料
国庫帰属が承認された場合、土地の管理費用として負担金を国に納める必要があります。また、申請時には審査手数料が必要です。負担金を期限内に納付しないと、承認は失効します
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