
福岡県遠賀郡中古住宅流通定住奨励金
遠賀町中古住宅流通定住奨励金について
福岡県遠賀郡遠賀町では、中古住宅の流通促進と定住人口の増加を目的に「遠賀町中古住宅流通定住奨励金」を交付しています。これは、町内に定住する目的で中古住宅を取得した方が対象となる奨励金です。
奨励金の内容
奨励金は、中古住宅または中古住宅の跡地に新築した場合に、固定資産税相当額(各年度上限15万円)が3年間交付されます。三世代同居世帯の場合は、4年間交付される場合があります。
対象となる方・住宅
この奨励金は、町内に定住する目的で中古住宅を取得した方が対象です。具体的には、以下のようなケースが該当します:
中古住宅の購入:令和2年4月1日以降に中古住宅を購入した方。
中古住宅の跡地への新築:中古住宅を解体し、その跡地に新築した場合も対象に含まれます。転入や転居によって世帯員が増加する建て替えや住み替えも、定住人口の増加につながるため交付対象です。
「フラット35」地域連携型との併用:住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型(地域活性化)を利用し、金利引下げの特例を受けることも可能です。この場合、遠賀町中古住宅流通定住奨励金の要件に該当する必要があります。
対象外となるケース
以下のような場合は、奨励金の交付対象外となります:
相続や贈与など、金銭を伴わない住宅の取得。
国や県、その他団体からの補助金(住宅エコポイントや公共事業による移転補償など)を受けている場合。
古くなった住宅を単に建て替えたり、住み替えたりするだけの場合(ただし、転入、転居により世帯員が増加する場合は対象)。
申請期間と流れ
奨励金の申請は、以下のようなスケジュールで進みます:
住宅取得:例えば令和6年4月に住宅を取得した場合。
固定資産税賦課通知:翌年5月に町から固定資産税賦課の通知を受け取ります。
奨励金申請:固定資産税賦課後の7月から10月の間に、町へ奨励金を申請します。
交付決定通知:翌年1月に町から交付決定通知が届きます。
奨励金請求:翌年2月に町へ奨励金を請求します。
奨励金振り込み:翌年3月に町から奨励金が振り込まれます。
この手続きは、3年間(三世代同居世帯は4年間)毎年必要です。
申請時に必要な書類
初回申請時に必要な主な書類は以下の通りです:
住民票(世帯全員分、申請日から1か月以内に発行されたもの)
固定資産税課税資産明細書の写し、または固定資産税名寄帳の写し
取得した土地および住宅の登記事項証明書
自治区加入証明書(申請日から1か月以内に発行されたもの)
売買契約書の写し
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