北九州市・福岡市・宗像市で不動産売却・購入を手がける「情報サービス福岡」の新着情報ページです。

MENU

スタッフブログ

相続・名義未整理物件の解決は情報サービス福岡

相続・名義未整理物件の解決は情報サービス福岡

相続・名義未整理物件の解決は情報サービス福岡

 

 

相続や名義が未整理の不動産がある場合、手続きが複雑になるだけでなく、罰則やトラブルに繋がる可能性があります。2024年4月1日からは、相続による不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務化され、違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

未登記建物のリスクと対処法

未登記の建物とは

未登記建物とは、不動産登記法に基づく登記がされていない建物のことです。建物を取得した場合、1か月以内に所有権を登記する義務があります。

 

未登記建物を放置するリスク

法律違反と罰則: 登記は法律上の義務であり、放置すると罰則が科される可能性があります。

所有権の証明が困難: 登記がないと、建物の所有権を第三者に主張できません。売却や担保設定も難しくなります。

トラブルの発生: 相続時などに、誰が所有者なのか分からなくなり、相続人間で紛争になることがあります。

未登記建物の相続手続き

相続人の確定と遺産分割協議: まず、誰が建物を相続するかを相続人全員で話し合って決めます。

表題登記: 建物の存在を明らかにするための登記です。建物の所在地を管轄する法務局に申請します。

必要書類: 登記申請書、建物図面、所有権証明書(建築確認書、検査済証など)、申請人の住所証明書などが必要です。

専門家への依頼: 土地家屋調査士に依頼するとスムーズです。

所有権保存登記: 誰が建物の所有者であるかを明らかにする登記です。法務局に申請します。

 

相続登記の進め方

相続登記が必要な理由

法的な義務: 2024年4月1日からは、相続登記が義務化されました。

トラブル回避: 登記をしないと、不動産の売却や活用ができません。また、相続人が増えることで手続きがさらに複雑になる可能性があります。

資産の明確化: 誰が不動産の所有者であるかを明確にし、固定資産税の納税義務者もはっきりさせることができます。

相続登記の手続きの流れ

必要書類の取得: 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票などが必要です。

遺産分割協議: 相続人全員で、どの財産を誰が相続するか話し合い、遺産分割協議書を作成します。

登記申請書の作成と提出: 法務局に登記申請書と必要書類を提出します。専門家に依頼すると、より迅速に進められます。

専門家への相談

相続登記は専門的な知識が必要となるため、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、情報サービス福岡などの専門家に相談することをおすすめします。

 

click☞Instagram

不動産相談窓口⇒株式会社情報サービス福岡 各支店

【北九州本店】北九州小倉北区井堀2丁目6-7 📞 093-883-8724

【福岡支店】 福岡市博多区諸岡3丁目1-35博多ミスト内📞092-586-8297

【福岡東支店】宗像市石丸3丁目7-1MrMax内 📞0940-35-3220

【飯塚支店】 飯塚市横田66番5 📞0948-43-2930

■リフォーム・粗大ごみ処理等は下記へ

お問い合わせはこちら

(株)情報サービス福岡リフォーム部:TEL:080-5270-2693

to top

かんたん30入力 無料査定!

売却、購入、物件検索…
ご依頼・ご相談はこちらから

Close