
古賀市の日常生活用具給付事業における住宅改修費は、市内に住む重度な身体障害を持つ方が、自宅での生活動作を円滑にするための小規模な住宅改修を行う場合に、その費用の一部を補助する制度です。
対象者
市内に住所を持つ在宅の重度身体障害者で、一定の要件を満たす方が対象です。
世帯の市民税額が46万円以上の場合は対象外です。
対象となる改修内容
この事業における住宅改修は、居宅での生活動作を補助する用具の設置に伴う小規模な改修が対象です。具体的には、介護保険の住宅改修と同じ範囲が該当します。
手すりの取り付け
段差の解消
滑り防止や移動円滑化のための床材変更
引き戸への扉の取り替え
洋式便器への取り替え
上記改修に付帯する工事
補助内容
補助金額等は自治体によって異なりますが、上限額が設定されており、自己負担割合が発生します。
費用の原則1割が自己負担となります。
給付限度額は20万円で、所得に応じた負担があります。
古賀市が契約した事業者が用具の給付を行います。
申請手続き
住宅改修を行う前に、事前の申請が必要です。
事前申請
申請者は、日常生活用具給付申請書と身体障害者手帳の写しなどを提出します。
福祉事務所長が申請内容を審査し、給付の可否を決定します。
給付が決定すると、「日常生活用具給付決定通知書」と「日常生活用具給付券」が交付されます。
工事着工前に申請し、結果の連絡を受けてから着工します。
事後申請
工事完了後には、工事完了の確認が行われます。
工事完了後に事後申請書類の提出が必要です。
給付決定通知書と給付券を事業者へ提出し、事業者が市に費用を請求します。
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