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福岡県北九州市がけ条例【北九州本店】

福岡県北九州市がけ条例【北九州本店】

北九州市における「がけ条例」は、福岡県建築基準法施行条例第5条を指し、がけ崩れによる災害から住民の生命や財産を守るための建築制限です。がけに近接した土地では、建物の建築に際して特別な要件が必要となります。

 

がけの定義と制限

北九州市が準拠する福岡県の条例では、以下の条件を満たす土地が「がけ」と定義され、建築制限の対象となります。

 

傾斜度:地表面が水平面に対し30度を超える傾斜がある。

高さ:がけの高さが3メートルを超えるもの。

この定義に当てはまるがけの、上端または下端から水平距離ががけの高さの2倍以内にある土地には、居室を持つ建物の建築が制限されます。

 

建築制限の緩和

ただし、以下のいずれかの措置を講じることで、建築制限が緩和される場合があります。

 

擁壁の設置により、がけ崩れが発生しないと認められる場合。

地盤が強固で、がけ崩れが発生しないと認められる場合。

がけ上建築物の場合、がけ崩れによって建物が損壊しない構造であること。

がけ下建築物の場合、土留施設の設置や、土砂の流入に対する安全性が確保された居室構造であること。

がけ条例による影響

北九州市は斜面の多い地形が少なくないため、がけ条例の対象となる不動産が多く存在します。がけ条例の適用を受ける土地では、建物の建築が制限されたり、売却が難しくなったりする可能性があります。土地や建物の売買の際には、がけ条例の適用状況を事前に確認することが非常に重要です。

 

補助金制度

北九州市では、土砂災害の危険性がある区域にある危険住宅の移転を促進するため、「北九州市がけ地近接等危険住宅移転補助事業」を実施しています。

 

対象区域:土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、がけ条例適用区域など。

補助内容:移転にかかる経費の一部を補助。中古住宅購入時の改修工事も対象

 

 

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