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法改正「盛土規制法」とは【北九州支店・福岡支店】

法改正「盛土規制法」とは【北九州支店・福岡支店】

盛土規制法の基本

いわゆる「盛土規制法」は、正式名称を

宅地造成及び特定盛土等規制法と言い、もともとの「宅地造成等規制法」を大きく改正してできた法律です。

 

なぜ作られた法律か

きっかけは、2021年7月の静岡県熱海市の土石流災害で、大量の盛土が崩落したことです。

それまでの法律では、危険な盛土を十分にカバーできていない地域や用途があることが問題になりました。(mlit.go.jp)

その反省から、「土地の用途を問わず、全国一律の基準で危険な盛土を包括的に規制する」ことを目的に法改正が行われました。

 

いつからどう変わったか

2022年5月27日

改正法(盛土規制法)が公布されました。

2023年5月26日

主な規制(区域指定の拡大、許可基準強化など)が施行されています。

これにより、名前も「宅地造成及び特定盛土等規制法」と改められ、通称として「盛土規制法」と呼ばれるようになりました。

 

主なポイント

規制対象が広がった

住宅用の宅地だけでなく、土地の用途や目的に関係なく、危険になり得る盛土を対象にしました。

全国どこでも同じような基準で規制できるよう、「全国一律の基準」で運用されます。

許可と検査が厳格に

一定以上の盛土を行う場合、事前の許可が必要になります。

工事の

施工中の状況の定期報告

工事途中の中間検査

完了時の完了検査

などを行う仕組みが導入されました。

「原因行為者」にも是正命令

危険な盛土が見つかったとき、土地所有者だけでなく、その盛土を行った原因行為者に対しても、撤去や補強などの是正措置を命じることができるようになりました。

誰に関係してくるか

盛土工事を行う事業者や土地所有者

大規模な造成を伴う開発をする企業や個人

市区町村などの自治体(規制区域の指定や指導・監督の役割)

具体的な手続きや「この土地で盛土をしてもよいか」といった相談窓口は、各自治体(都道府県や市区町村)の担当部署が受け付けることになっています。

 

国土交通省盛土規制法の概要

 

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