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災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置

災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置

災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置についてですね。近年、自然災害が頻発・激甚化していることを受け、災害リスクを減らし、住民の安全を確保するための重要な取り組みです。

災害ハザードエリア移転促進の目的

この特例措置は、災害ハザードエリア(災害レッドゾーンや浸水ハザードエリアなど)に位置する住宅や施設を、より安全な居住誘導区域や都市機能誘導区域へ移転することを促進し、都市の居住安全性を確保することを目的としています。これにより、水害などの災害による被害を軽減し、持続可能な都市構造の実現を目指しています。

特例措置の内容

災害ハザードエリアからの移転を促進するために、主に以下の税制優遇措置が講じられています。

不動産取得税の課税標準控除:移転先として取得する土地や建物の不動産取得税の課税標準から5分の1が控除されます。この特例措置は令和9年3月31日まで適用されます。

登録免許税の軽減:所有権移転登記に対する登録免許税が本則の2%から1%に、地上権・賃借権設定登記は本則の1%から0.5%に軽減されます。この措置は令和8年3月31日まで適用される予定です。

これらの措置は、移転にかかる費用や移転先の確保といった課題を軽減し、移転への議論を円滑に進めることを目的としています。

移転を促進する仕組み

市町村は「防災移転支援計画(居住誘導区域等権利設定等促進計画)」を策定し、移転者の移転先などをコーディネートします。この計画に基づいて移転が進められる場合に、上記の特例措置が適用されます。市町村が主体となって計画を作成することで、移転に関する具体的な手続きの代行なども行われます。

施策の背景と進捗

この特例措置は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が令和2年6月10日に公布・施行されたことを受けて創設されました。この法律は、開発規制、立地誘導、移転の促進といった土地利用方策を組み合わせることで、総合的な防災・減災対策を講じる必要性から生まれました。

 

2024年9月現在、この特例措置の適用実績はまだ多くありませんが、立地適正化計画に防災移転支援事業を記載する市町村は着実に増加しており、今後の防災移転の推進が期待されています。

この特例措置の詳しい適用要件や、お住まいの市町村での取り組み状況についてさらに知りたい場合は、国土交通省の都市局都市安全課にお問い合わせいただくか、防災移転支援計画について詳細な情報をご案内できます。

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