
空き家相続物件の買取と売主(相続人)の状況について
空き家を相続した場合、売主である相続人が物件状況を熟知していないケースは珍しくありません。このような状況でも、専門の買取業者に売却する方法があります。
相続空き家を売却するメリット
相続した空き家を放置すると、以下のようなリスクが生じる可能性があります:
老朽化の進行: 管理が行き届かず、建物の老朽化が進みます。
近隣トラブル: 雑草や不法投棄による害虫発生、倒壊の危険性から近隣トラブルに発展する可能性があります。
経済的負担: 固定資産税や維持管理費用がかかり続けます。特に固定資産税の滞納があった場合、相続人がその義務を引き継ぐことになります。
法的なペナルティ: 特定空き家に指定されると、固定資産税が最大6倍になるなどのペナルティが課される可能性があります。
不法侵入のリスク: 放置された空き家は不法侵入や犯罪のターゲットになりやすいです。
これらのリスクを回避するためには、速やかに空き家を処分することが重要です。当社に売却することで、これらの負担から解放され、早期に現金化することが可能です。
相続人が物件状況を熟知していない場合の対応
相続人が物件状況を把握していない場合でも、当社であればそのままの状態で買い取ることが多いです。特に、老朽化が進んでいる空き家や、築年数が古い物件、立地が良くない物件でも買取の対象となります。
また、当社と契約する際には、以下のような特約が付けられることがあります。
公簿売買: 土地の測量図面がない現状のままで、現在の登記事項に載っている内容で買い取る方法です。
残置物込みの買取: 室内の荷物がそのままの状態でも当社が片付けを行うケースがあります。
契約不適合責任を免除: 売主が建物の不具合や欠陥に対する責任を負わない特約です。相続人が物件状況を熟知していない場合でも、責任を問われる心配が少なくなります。
これらの特約により、売主は手間や費用をかけずに空き家を手放すことができます。
注意点
2024年4月1日からは相続登記が義務化されており、相続後3年以内に登記をしないと罰金が科される可能性があります。売却を検討する前に、まず相続登記を済ませておく必要があります。
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