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住所等変更登記の義務化について

住所等変更登記の義務化について

住所等変更登記の義務化について

不動産の所有者情報は、2026年4月1日から変更登記が義務化されます。これは、所有者不明土地問題の解消を目的とした不動産登記法の改正によるものです。

変更登記の対象と期限

住所や氏名が変わった場合、変更があった日から2年以内に登記申請をする必要があります。この義務は個人だけでなく、法人も対象となり、法人の場合は名称や本店所在地の変更も含まれます。

2026年4月1日より前に既に住所・氏名が変更されていて、まだ登記をしていない場合でも対象となります。この場合は、2026年4月1日から2年以内(2028年3月末まで)に手続きを完了させる必要があります。

義務違反時の罰則

正当な理由なく2年以内に変更登記を怠ると、5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。過料は刑事罰とは異なり、金銭的な負担を伴う行政上のペナルティです。

登記官は、義務違反が把握された場合、まず所有者に催告(警告)を行います。この催告に応じて登記を完了すれば、過料は科されません。しかし、催告にも応じず、正当な理由もなく手続きを怠ると、地方裁判所から過料が科される可能性があります。

住所等変更登記の手続き方法

 

住所等変更登記の手続きは、以下の手順で行います。

 

1. 登記申請書の作成

   住所変更の登記申請書を作成します。法務局のウェブサイトからダウンロードすることができ、記入後に提出します。

 

2. 必要書類の準備

   次の段落で説明しますが、必要な書類を準備します。

 

3. 登記所への提出 

   必要書類をそろえたら、最寄りの法務局に登記申請書を提出します。法人の場合は、登記簿に登記されている所在地の管轄法務局に提出する必要があります。

 

4. 登記完了の確認 

   手続きが完了すると、登記所から通知が届きます。通知を受け取ったら、内容が正しいか確認しましょう。

 

 2. 必要な書類

 

住所等変更登記の際に必要な書類は、状況に応じて異なりますが、主に以下の書類が必要です。

 

登記申請書 

  登記申請書には、新しい住所を正確に記載します。

 

本人確認書類 

  個人の場合は運転免許証やパスポート、法人の場合は代表者の印鑑証明書が必要です。

 

変更前の住所証明書

  住民票など、変更前の住所が確認できる書類が必要です。

 

変更後の住所証明書

  新しい住所が記載された住民票や契約書などが必要です。

 

不明点があれば、当社(株式会社情報サービス福岡)にご相談ください。

 

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