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相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地を受け継いだ方が、その土地の所有権を国に引き渡せる制度のことです。この制度は、管理に困る土地を手放したいというニーズの高まりを受け、2023年4月27日から始まりました。正式名称は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」と言います。

制度の目的

近年、所有者不明の土地が増加しており、この制度は将来の所有者不明土地問題の予防を目的としています。

制度の対象者

相続または遺贈(相続人への遺贈を含む)によって土地の所有権や共有持分を取得した方が申請できます。売買や贈与で土地を取得した方、または相続によって土地を取得できない法人は、基本的にこの制度を利用できません。共有名義の土地については、共有者全員が共同で申請する必要があります。

申請が可能な土地の条件

どのような土地でも国に帰属させられるわけではありません。法務大臣による審査があり、承認されるためには特定の要件を満たす必要があります。例えば、建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染されている土地、境界が不明確な土地などは、申請の段階で却下されます。また、崖がある土地、工作物や車両、樹木などが存在する土地、国による追加の整備が必要な森林なども、不承認の理由となることがあります。

申請の段階で却下となる土地

・建物がある土地

・担保権や使用収益権が設定されている土地

・他人の利用が予定されている土地

・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地

・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

該当すると判断された場合に不承認となる土地

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

手続きの流れと費用

相続土地国庫帰属制度を利用する際の手続きと費用は以下の通りです。

  1. 相談・申請 まず、対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局(本局)の不動産登記部門に申請します。申請書は窓口に持参するか、郵送(書留郵便またはレターパックプラス)でも提出可能です。
  2. 審査手数料 申請時には、土地一筆あたり14,000円の審査手数料が必要です。この手数料は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも返還されません。
  3. 審査 法務大臣が必要と判断した場合、職員による調査が行われることがあります。審査には通常、半年から1年程度の期間が見込まれています。
  4. 負担金の納付 審査の結果、承認された場合は、国庫帰属の承認通知と負担金の納付通知が届きます。負担金は、国が土地の管理を代行するための費用の一部として、10年分の標準的な管理費用を考慮して算定されます。原則として20万円ですが、土地の性質に応じて金額が変動することがあります。通知から30日以内に納付しない場合、承認が失効します。
  5. 土地の国庫帰属 負担金が納付された時点で、土地の所有権は国に帰属します。

 

 

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