
不動産を所有していると、毎年、税金がかかります。主なものとして、固定資産税と都市計画税があります。また、不動産を貸して収入を得ている場合は、不動産所得に対して所得税や住民税などもかかりますよ。これらの税金は、購入時や売却時にかかる税金とは異なるので、それぞれのタイミングでどのような税金が発生するかを理解しておくことが大切です。
固定資産税
不動産を持っている人が毎年納める税金です。毎年1月1日時点の不動産の所有者に対し、その不動産がある市区町村から課税されます。納税通知書は通常5月頃に届き、年4回に分けて納付するのが一般的です。
固定資産税の計算は、固定資産税評価額に標準税率(1.4%)をかけて求められます。住宅用地には特例措置があり、税金が軽減されることがあります。例えば、土地の面積が200平方メートル以下の部分は課税標準額が1/6に、200平方メートルを超える部分は1/3に軽減されます。新築住宅についても、建物の構造に応じて一定期間、固定資産税が減額される場合があります。
ただし、特定空き家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税金が最大6倍になる可能性があるので注意が必要です。
都市計画税
都市計画税は、市街化区域内にある土地や建物に課される税金です。固定資産税と同様に、不動産の所有者が市区町村に納めます。
都市計画税の計算も固定資産税評価額に税率を乗じて行われます。税率は自治体によって異なりますが、上限は0.3%と定められています。こちらも固定資産税と一括で納税手続きを行うことが多いです。
所得税
不動産を賃貸している場合、その収入は所得税の対象となります。賃貸収入から必要経費を差し引いた金額が課税対象になりますので、必要な経費(管理費、修繕費、固定資産税など)をしっかり計上することが大切です。また、売却による利益にも譲渡所得税がかかるため、売却時の評価額にも注意が必要です。
相続税
不動産を相続した際には、相続税も忘れてはいけません。相続する財産の額が基準を超える場合、相続税を支払う必要があります。特に不動産は評価額が高くなることが多いため、相続対策を早めに検討しておくことをお勧めします。
不動産を所有することは、多くのメリットをもたらす一方で、さまざまな税金が発生します。これらの税金を理解し、計画的に対処することで、無駄な出費を避けることができます。不動産購入や管理に関して不安がある方は、当社(情報サービス福岡)のアドバイスを受けることをお勧めします。適切な知識を持って、安心して不動産投資を楽しみましょう!
click☞Instagram
不動産相談窓口⇒株式会社情報サービス福岡 各支店
【北九州本店】北九州小倉北区井堀2丁目6-7 📞 093-883-8724
【福岡支店】 福岡市博多区諸岡3丁目1-35博多ミスト内📞092-586-8297
【福岡東支店】宗像市石丸3丁目7-1MrMax内 📞0940-35-3220
【飯塚支店】 飯塚市横田66番5 📞0948-43-2930
■リフォーム・粗大ごみ処理等は下記へ
お問い合わせはこちら↓
(株)情報サービス福岡リフォーム部:TEL:080-5270-2693