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低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除

低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除

低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除

低未利用土地等を売却する際、特定の要件を満たすと、譲渡所得から最大100万円を控除できる制度があります。この制度は、使われていない土地の有効活用と地域活性化を目的としています。

低未利用土地とは

まず、低未利用土地とは、長期間使用されていない土地や用途が定まっていない土地を指します。これらの土地は、環境問題や地域活性化の観点からも非常に重要な資源です。

 

個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を、令和7年12月31日までの間に譲渡した場合に適用されます。売却価格が500万円以下(一部の土地では800万円以下)であることが条件で、譲渡所得から最大100万円を控除できます。

 

適用される主な要件

対象期間:令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に売却された土地が対象です。

売却金額:土地と建物を合わせて500万円以下である必要があります。ただし、令和5年1月1日以降の売却で、市街化区域内などの一部の土地は800万円以下に引き上げられます。

所有期間:売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超える長期譲渡所得である必要があります。相続で取得した土地の場合は、被相続人の所有期間も合算されます。

対象となる土地等:

都市計画区域内にある土地であること。

居住用、事業用などに利用されていない、または利用度が低い土地であること。例えば、空き地、空き家、空き店舗の敷地などが該当します。

売却相手:親、子供、配偶者などの特別な関係者ではなく、第三者に売却している場合に限られます。

譲渡後の利用:購入者がその土地等を有効に利用する意向があること。具体的な利用計画があり、それを証明できる書類が必要です。

 

注意点

この特例は、他の譲渡所得の特例と併用できない場合があります。また、土地の売却額が500万円(または800万円)を超えるかどうかは、共有持分の土地であれば、それぞれの所有者の譲渡対価によって判断されます。

 

低未利用土地の譲渡は、経済的なメリットをもたらすだけでなく、地域社会にもポジティブな影響を与える可能性があります。この機会に、自らの土地活用を考えてみるのはいかがでしょうか。

不明な点やご相談がある方は、ぜひお気軽にお問合せください。あなたの土地が新しい未来を開く手助けをいたします。

 

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