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土地・家屋の名義人が認知症になった場合のリスク

土地・家屋の名義人が認知症になった場合のリスク


土地・家屋の名義人が認知症になった場合のリスク

 

土地や家屋の所有者が認知症になった場合、いくつかのリスクが生じます。主なリスクとそれへの対策について解説します。

主なリスク

不動産の名義変更・売却が困難に

認知症によって本人の「意思能力」が失われると、不動産の贈与や売却といった契約を結ぶことが法的に認められなくなります。これは、本人が行為の内容とその結果を理解し、判断する能力がないと、その行為自体が無効となるためです。

共有名義不動産の処分が滞る

複数の人と不動産を共有している場合、共有者全員の同意が売却に必要となります。認知症の共有者が意思能力を欠いていると、その同意を得ることができず、売却手続きが滞るリスクがあります。

財産が凍結される

不動産だけでなく、預貯金の自由な引き出しも制限される可能性があります。これにより、介護費用や施設入居費など、緊急でお金が必要になった場合でも資金を捻出できない可能性があります。

相続時トラブルにつながる可能性

必要な介護費用が捻出できない場合、相続人同士でのトラブルに発展することもあります。特に、相続人が複数いる場合、親が所有する不動産を売却しようとしても、全員の意見がまとまらず、問題が複雑化することもあります。

💡 事前対策

これらのリスクを避けるためには、本人の意思能力があるうちに事前に対策を講じることが非常に重要です。

成年後見制度の利用

法定後見制度

認知症の症状がすでに進行している場合、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任してもらう制度です。後見人が本人の財産管理や法律行為を代行します。ただし、後見人の選任には時間と費用がかかり、裁判所が後見人を選任するため、希望する人が選ばれないこともあります。

任意後見制度

本人の判断能力があるうちに、将来の判断能力低下に備えて、誰にどのようなことを任せるかを契約で決めておく制度です。実際に認知症などで支援が必要になった際に、家庭裁判所が選任する任意後見監督人のもとで、任意後見人が活動を開始します。法定後見よりも本人の希望を反映させやすいというメリットがあります。

生前贈与

不動産を元気なうちに子や孫に贈与しておくことで、将来、認知症になった場合でも受贈者が自由に売却や活用を行えます。介護費用などの資金確保の手段にもなり得ます。ただし、贈与税や登録免許税などの税金がかかること、相続人が複数いる場合はトラブルの原因になる可能性もあるため注意が必要です。

家族との話し合い 認知症が進行する前に、家族間で土地や家屋に関する意向や管理方法について話し合っておくことも賢明です。

 

土地・家屋の名義人が認知症になると、多くのリスクが伴いますが、予め適切な対策を講じることで、これらの問題を軽減することが可能です。大切な財産を守るために、早めの行動を心掛けましょう。認知症のリスクを理解し、自らの財産をしっかりと守るための手助けとなれば幸いです。

 

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