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認知症になった際の不動産の売却や管理に関する具体的な手続き

認知症になった際の不動産の売却や管理に関する具体的な手続き

認知症になった際の不動産の売却や管理に関する具体的な手続き

認知症の方が所有する不動産の売却は、意思能力の有無が重要なポイントになります。意思能力とは、自分の行為がどのような法的結果をもたらすかを判断できる能力のことで、これが不十分と判断されると不動産売買契約は無効となる可能性があります。

認知症の程度による売却の可否

意思能力がある場合

認知症の症状が軽度で、本人が不動産売却の意味や結果を理解できる場合は、売却が可能です。この場合、売主である本人が売却契約を締結できます。ただし、後でトラブルにならないよう、医師の診断書などで本人の意思能力を確認しておくことが望ましいでしょう。

意思能力が不十分な場合

認知症の進行により意思能力がないと判断されると、本人が契約を結ぶことはできません。また、たとえ家族であっても、本人の代理として不動産を売却することは原則としてできません。意思能力がない状態では有効な委任状を作成することもできないためです。

不動産売却・管理のための具体的な手続き

成年後見制度の利用

意思能力が不十分な場合は、成年後見制度を利用することで不動産の売却や管理を行うことができます。

  • 法定後見制度
    • 認知症などで既に判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。
    • 成年後見人は本人の財産管理や法律行為を代理で行い、不動産の売却も可能です。
    • 売却代金は本人の口座に入金され、成年後見人が適切に管理します。
    • 居住用の不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可が必要です。
  • 任意後見制度
    • 本人がまだ意思能力があるうちに、将来認知症になった場合に備えて、信頼できる人(任意後見人)と契約を結んでおく制度です。
    • この契約は公正証書で作成する必要があります。
    • 本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人が財産管理や契約行為を行います。

家族信託の利用

親の認知症が軽度で意思能力があるうちに、家族信託を設定するという方法もあります。

  • これは、親(委託者)が子(受託者)に財産の管理や処分を託し、その利益を親(受益者)が得る仕組みです。
  • 家族信託契約で不動産の処分権限を受託者に与えておけば、親が認知症になった後も受託者が柔軟に不動産を管理・売却できます。

その他の留意点

  • たとえ介護費用のためであっても、親名義の不動産を子どもが勝手に売却することは認められていません。
  • 不動産売買の最終的な登記手続きでは、司法書士が売主本人に売買や登記申請の意思を直接確認することが義務付けられています。本人が意思能力を欠いていると判断された場合、委任状があっても売却はできません。

 

 

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