
認知症になった際の不動産の売却や管理に関する具体的な手続き
認知症の方が所有する不動産の売却は、意思能力の有無が重要なポイントになります。意思能力とは、自分の行為がどのような法的結果をもたらすかを判断できる能力のことで、これが不十分と判断されると不動産売買契約は無効となる可能性があります。
認知症の程度による売却の可否
意思能力がある場合
認知症の症状が軽度で、本人が不動産売却の意味や結果を理解できる場合は、売却が可能です。この場合、売主である本人が売却契約を締結できます。ただし、後でトラブルにならないよう、医師の診断書などで本人の意思能力を確認しておくことが望ましいでしょう。
意思能力が不十分な場合
認知症の進行により意思能力がないと判断されると、本人が契約を結ぶことはできません。また、たとえ家族であっても、本人の代理として不動産を売却することは原則としてできません。意思能力がない状態では有効な委任状を作成することもできないためです。
不動産売却・管理のための具体的な手続き
成年後見制度の利用
意思能力が不十分な場合は、成年後見制度を利用することで不動産の売却や管理を行うことができます。
家族信託の利用
親の認知症が軽度で意思能力があるうちに、家族信託を設定するという方法もあります。
その他の留意点
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