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家族信託とは

家族信託とは

家族信託とは

家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる家族に託し、その管理や運用、処分を任せる仕組みです。特に、認知症などで判断能力が低下した場合に財産が凍結されてしまうのを防ぐ目的で注目されています。

家族信託の仕組み

家族信託には、基本的に「委託者」「受託者」「受益者」の3者が登場します。

  • 委託者: 財産を信託する人。財産のもともとの所有者です。
  • 受託者: 財産の管理・運用・処分を任される人。信頼できる家族が担うことがほとんどです。
  • 受益者: 信託された財産から利益を受け取る人。多くの場合、委託者自身が受益者となります。

この仕組みにより、委託者が認知症などで判断能力を失っても、受託者が委託者(受益者)のために財産を管理・運用できるようになります。

家族信託の主なメリット

  • 認知症による資産凍結の回避: 認知症になると、銀行口座の凍結などにより、財産の管理や処分ができなくなりますが、家族信託を設定していれば、受託者が財産を管理・運用できます。
  • 柔軟な財産管理: 成年後見制度よりも柔軟に財産を管理・運用・処分できます。例えば、不動産の売却や投資など、積極的な財産活用も可能です。
  • 二次相続以降の指定: 遺言では指定できない、自身の死後のさらに次の世代への財産承継先(例:「私が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら長男の子に」)も指定できます。
  • 「争族」の回避: 相続人同士の話し合いや揉め事を避け、スムーズな財産承継が期待できます。

家族信託の注意点

  • 節税対策にはならない: 家族信託は、相続税や贈与税の直接的な節税効果を目的としたものではありません。
  • 契約内容の自由度が高い: 家族信託は柔軟な運用が可能ですが、その分、契約内容の設計には専門的な知識が必要となり、設計ミスには注意が必要です。
  • 受託者の選任: 受託者には財産の管理・運用義務が集中するため、他の相続人に不公平感が生じないよう配慮が必要です。

家族信託は、ご自身の想いを反映した財産管理・承継を実現するための有効な手段です。家族信託を始めるには、まず信託契約を作成しなければなりません。この契約には、信託する資産、管理者、受益者などの情報が含まれます。専門家(弁護士や信託業務を行う金融機関など)に相談することで、適切なプランや手続きについて詳しく教えてもらえます。

 

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