
相続した不動産の評価方法は、目的によって使う評価額が異なります。主な評価方法としては、相続税路線価、固定資産税評価額、公示地価、実勢価格などがあります。これらの評価額はしばしば「一物五価(または一物四価・六価)」と呼ばれ、同じ不動産でもそれぞれ異なる金額になります。
相続税評価額の計算方法
相続税や贈与税を計算する際に用いるのが「相続税評価額」です。土地と家屋で計算方法が異なります。
土地の場合
相続税評価額は、原則として地目(宅地、田、畑、山林など)ごとに評価されます。
家屋の場合
家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算されるため、固定資産税評価額と同じ金額になります。
相続税評価額の目安
相続税評価額は、時価(公示地価)のおおよそ80%程度が目安とされています。
その他の不動産評価額
相続税評価額以外にも、不動産には複数の評価額が存在し、それぞれ異なる目的で用いられます。
固定資産税評価額
固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税などを計算する際の基準となる評価額です。
公示地価(地価公示価格)
国が定めた土地の基準となる価格で、国土交通省の土地鑑定委員会が2人以上の不動産鑑定士の評価に基づいて決定し、毎年3月に公示されます。
基準地標準価格(基準地価)
都道府県が国土利用計画法に基づいて行うもので、毎年7月に評価が行われ、9月頃に発表されます。
実勢価格(市場価格)
実際の不動産取引で売買される価格のことです。
相続した不動産の評価額は、税金の計算だけでなく、売却を検討する際にも重要な情報となります。
相続した不動産の評価は、相続手続きや税務に大きな影響を与える重要なプロセスです。公示価格や基準地価を参考にしたり、不動産鑑定士に依頼したり、株式会社情報サービス福岡で市場調査を行うことで、適正な評価額を見極めることができます。大切な財産を正しく評価するために、あなたに合った方法を選んで、より良い相続を実現しましょう。
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