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不動産を相続したら

不動産を相続したら

不動産を相続した場合、主に以下の手続きを進める必要があります。

不動産相続の手続きの流れ

不動産を相続する際は、まず誰がその不動産を相続するのかを確定し、その上で名義変更の手続き(相続登記)、そして相続税の申告・納付という流れで進めるのが一般的です。

1. 相続する不動産の所有者を把握する

最初に、相続対象となる不動産の現在の所有者を把握することが重要です。法務局で登記簿謄本を取得すると、所有者の氏名や住所などの情報が確認できます。不動産の所在地や規模は、毎年送付される固定資産税課税明細書で確認可能です。この明細書がない場合は、市区町村役場で固定資産評価証明書を取得できます。

2. 不動産を相続する人を確定する

遺言書がある場合は、原則として遺言書に記載された内容に基づいて相続人が決まります。遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に従うか、相続人全員での遺産分割協議によって、誰がどの不動産を相続するかを確定します。遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

3. 名義変更の手続き(相続登記)

不動産を相続した場合、法務局で相続登記(名義変更)を行う必要があります。これは、2024年4月1日から義務化されており、相続を知ってから3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

必要書類の例

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 遺産分割協議書(遺産分割があった場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • 相続登記申請書

必要書類が全て揃ったら、管轄の法務局に提出します。法務局の「登記相談」を利用すると、書類の不備がないか確認してもらえます。

4. 相続税の申告・納付

相続税は、相続登記によって課税されるものではなく、被相続人から一定額以上の財産を相続した場合に課税されます。相続財産の額が大きいと税率も高くなるため、相続税の計算には注意が必要です。具体的な相続税の計算については、税理士または税務署に相談することをおすすめします。

相続登記をしないリスク

相続登記を放置すると、以下のようなリスクが生じます。

  • 年数が経つほど権利関係が複雑になる
  • 子孫に迷惑がかかる
  • 不動産を売却・担保にできない
  • 差し押さえられるリスクがある
  • 相続人が認知症になり遺産分割協議が難航する
  • 2024年4月以降は過料が課される可能性がある

専門家への相談

遺産分割協議など相続全般で不明な点があれば弁護士に、相続登記について不明な点があれば司法書士に相談するのが適切です。司法書士は、相続登記以外にも、相続人の調査や遺産分割協議書の作成、預貯金の解約なども代行してくれます。

不動産を相続することは、多くの決定を伴う大きな責任です。事前にしっかりと情報を集め、自分自身と家族にとって最善の方法を選択することが成功に繋がります。不安や疑問がある場合は、株式会社情報サービス福岡に相談することも検討してみてください。あなたの相続がよりスムーズに進むことを願っています。

 

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