福岡市・北九州市・宗像市で不動産売却・購入を手がける「情報サービス福岡」の新着情報ページです。

MENU

スタッフブログ

相続した土地の売却にかかる税金について

相続した土地の売却にかかる税金について

相続した土地の売却にかかる税金について

 

土地を相続した結果、それを売却しようと考えている方にとって、税金のことは避けて通れない重要なテーマです。今回は、相続した土地を売却した際に発生する税金について詳しく解説します。

 

1. 売却益課税

土地を売却すると、売却価格から購入価格(相続時の評価額)を差し引いた差額に対して課税されます。この差額は「譲渡所得」と呼ばれ、譲渡所得税(所得税および住民税)が課税されます。

計算方法

譲渡所得 = 売却価格 - 相続時の評価額 - 諸費用

(諸費用には、土地の売却にかかった仲介手数料や測量費用などが含まれます。)

 

2. 税率について

譲渡所得には、短期譲渡所得と長期譲渡所得の2つの区分があります。相続した土地を売却した場合、相続による取得は長期譲渡所得と見なされるため、長期譲渡所得に適用される税率が適用されます。

 

短期譲渡所得: 税率は約39.63%(所得税及び住民税を合わせた最高税率が適用される)

長期譲渡所得: 税率は約20.315%(こちらも所得税及び住民税を合わせた金額です)

 

長期保有することで、税の負担を軽減できることも考慮しておきましょう。

 

3. もし相続する土地が負の遺産の場合は?

相続した土地が負の遺産(例:多額の借入金が残っている場合)である場合、積極的に早めに売却する選択肢も考えなければなりません。借入金が残ったまま放置すると、遺族に多大な負担がかかる可能性があります。この場合も、状況に応じて適切な税務知識を持つことが不可欠です。

 

4. 軽減されるケースも

特定のケースにおいては、譲渡所得税の軽減措置が受けられることもあります。例えば、マイホームを売却した場合や、相続した土地を自ら利用するために一定期間保有した場合には、税制上の優遇があります。株式会社情報サービス福岡にご相談ください。

 

相続した土地を売却する際には、譲渡所得税を適切に理解し、効率良く手続きを進めることが重要です。売却時期や持っている土地の特性も考慮し、必要に応じて専門家と相談しながら進めましょう。税制は複雑ですが、知識を持って行動することで、より良い選択ができるでしょう。土地の売却を考えている方は、ぜひこの情報を参考に、しっかりと準備を整えてください。

 

click☞Instagram

不動産相談窓口⇒株式会社情報サービス福岡 各支店

【北九州本店】北九州小倉北区井堀2丁目6-7 📞 093-883-8724

【福岡支店】 福岡市博多区諸岡3丁目1-35博多ミスト内📞092-586-8297

【福岡東支店】宗像市石丸3丁目7-1MrMax内 📞0940-35-3220

【飯塚支店】 飯塚市横田66番5 📞0948-43-2930

■リフォーム・粗大ごみ処理等は下記へ

お問い合わせはこちら

(株)情報サービス福岡リフォーム部:TEL:080-5270-2693

to top

かんたん30入力 無料査定!

売却、購入、物件検索…
ご依頼・ご相談はこちらから

Close