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相続した居住用財産の売却にかかる税金について

相続した居住用財産の売却にかかる税金について

相続した居住用財産の売却にかかる税金について

 

相続した居住用財産を売却する際には、さまざまな税金が発生する可能性があります。その内容をわかりやすく解説し、どのように税金が関係してくるのかを見ていきます。

 

 1. 相続税とは?

 

まず、相続した財産には相続税が課税されることがあります。相続税は、被相続人(亡くなった方)が遺した財産の合計額に基づき計算されます。居住用財産もこの計算に含まれ、一定の基準を満たす場合には軽減措置が適用される場合もあります。

不動産を売却すると、印紙税や譲渡所得税、住民税などがかかります。

印紙税 売買契約書を作成する際に必要となる税金です。契約書に記載された売買金額に応じて税額が変わります。

登録免許税 相続登記など、不動産の名義を変更する際に発生する税金です。固定資産税評価額に税率を掛けて計算されます。

譲渡所得税・住民税 不動産を売却して利益が出た場合にかかる税金です。

計算方法: 売却額から取得費(購入費用など)と譲渡費用(売却にかかった費用)を差し引いた「譲渡所得」に対して課税されます。

税率: 不動産の所有期間によって税率が変わります。被相続人が不動産を取得した日から所有期間を計算します。

短期譲渡所得: 所有期間が5年以下の場合。税率が高くなります。

長期譲渡所得: 所有期間が5年を超える場合。税率が低くなります。

復興特別所得税 譲渡所得税と併せて、2037年まで課税されます。

 

 2. 売却益に対する課税

 

次に、相続後に居住用財産を売却した場合、売却益に対する課税が発生します。売却益は、売却価格から取得費(相続時の評価額など)を引いた金額で計算されます。この売却益に対しては譲渡所得税が課されますが、居住用財産には特別控除が設けられています。

 

3. 特別控除の適用

 

相続した居住用財産を売却する場合、3,000万円の特別控除を受けることができます。この控除を利用することで、譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。特別控除を受けるには、相続した居住用財産であったことを証明する必要があります。

 

 4. 確定申告の必要性

 

売却が完了したら、確定申告が必要です。特に譲渡所得が発生した場合は、税務署に申告しなければなりません。また、特別控除を利用する場合も忘れずに申告することが重要です。期限内に申告しないと、控除が受けられない場合がありますので注意が必要です。

 

 

相続した居住用財産の売却には税金が関わるため、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。相続税や譲渡所得税、特別控除の内容を把握し、必要な手続きを正確に行うことで、スムーズな売却を実現しましょう。もし不安や疑問があれば、当社(株式会社情報サービス福岡)に相談することをお勧めします。これにより、最適なアドバイスを受けられ、税金の負担を軽減する手助けが得られます。相続した財産を有効活用するために、しっかりと知識を身につけていきましょう。

 

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