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居住用財産を売却する場合の特例を適用する際に必要な具体的な書類

居住用財産を売却する場合の特例を適用する際に必要な具体的な書類

居住用財産を売却する場合の特例を適用する際に必要な具体的な書類

 

居住用財産を売却する際に特定の特例を適用するためには、特例の種類に応じて様々な書類が必要になります。ここでは、主な特例とそれぞれの必要書類について説明します。

 

居住用財産を売却した際の主な特例と必要書類

3,000万円特別控除の特例

この特例は、ご自身が住んでいた家やその敷地を売却して譲渡益が出た場合、譲渡益から最大3,000万円を控除できるものです。これにより譲渡所得税がゼロになることも少なくありません。

 

主な必要書類

 

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

住民票の写し(売却した居住用財産の所在地と異なる住所が記載されている場合は戸籍の附票の写しなど)

軽減税率の特例

この特例は、所有期間が10年を超える居住用財産を売却した場合に、3,000万円特別控除後の譲渡所得にかかる税率を軽減できるものです。3,000万円特別控除と併用が可能です。

 

主な必要書類

 

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

売却した居住用財産の登記事項証明書

住民票の写し(売却した居住用財産の所在地と異なる住所が記載されている場合は戸籍の附票の写しなど)

買換えの特例

特定の居住用財産を売却し、新しいマイホームに買い換える場合に、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例です。この特例は、3,000万円特別控除とは併用できません。

 

主な必要書類

 

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

売却した居住用財産の登記事項証明書

売却した居住用財産に係る売買契約書の写し(譲渡価額が1億円以下であることを示すもの)

買い換えた居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど

住民票の写し(住所が異なる場合や過去10年以内に住所異動がある場合は戸籍の附票の写しなど)

買換資産が築25年超の中古住宅の場合、耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写しなど

譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

これは、居住用財産の売却によって損失(譲渡損失)が出た場合に、その損失を他の所得と相殺(損益通算)したり、翌年以降3年間にわたって繰り越して控除(繰越控除)したりできる特例です。

 

主な必要書類

 

居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(租税特別措置法第41条の5の2用)」

売却した居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど

売買契約前日の住宅ローン残高証明書

その他の書類

上記以外にも、確定申告時には共通して以下の書類が必要となります。

 

確定申告書第一表・第二表

確定申告書第三表(分離課税用)

売却・購入時の売買契約書のコピー

取得費や譲渡費用を証明する領収書のコピー

本人確認書類

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