
居住用財産を売却する場合の注意事項
居住用財産を売却する際には、税務上の特例を理解し、適切な手続きを行うことが大切です。いくつかの注意点があります。
居住用財産の売却における主な特例
居住用財産の売却では、税負担を軽減するための特例がいくつか存在します。
3,000万円特別控除の特例: マイホームを売却した場合、所有期間に関わらず譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。これにより、売却益が3,000万円までであれば譲渡所得税がかかりません。
軽減税率の特例: 10年を超えて所有していた居住用財産を売却する場合に適用される特例で、3,000万円特別控除と併用が可能です。
特定の居住用財産の買換え特例: マイホームを売却し、新しいマイホームに買い換える場合に、一定の要件を満たすことで譲渡益への課税を将来に繰り延べることができます。この特例は、3,000万円特別控除とは併用できません。
特例を受けるための主な条件と注意点
これらの特例を適用するには、いくつかの重要な条件を満たしている必要があります。
売却の対象となる財産に関する条件
居住用であること: 売却する不動産が主に居住の用に供されていた家屋やその敷地であることが必要です。
住まなくなった後の売却: 以前住んでいた家屋の場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
取り壊し後の売却: 家屋を取り壊した場合は、解体から1年以内に敷地の譲渡契約を結び、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、また、解体から譲渡契約までの間に敷地を駐車場などに供していないことが条件です。
災害による滅失の場合: 災害によって家屋が滅失した場合でも、災害から3年以内、または住まなくなった日から3年以内という期限内に敷地を売却することで特例が適用されることがあります。
買主に関する条件
特別な関係者への売却でないこと: 親子や夫婦などの生計を一つにする親族、内縁関係の人、同族会社といった「特別な関係者」に売却した場合は、特例が適用されません。
その他の注意点
他の特例との併用制限: 3,000万円特別控除と住宅ローン控除は原則として併用できません。また、他の特例(特定増改築等住宅借入金等特別控除など)を適用している場合も、控除を受けられないことがあります。
共有名義の場合: 共有名義の居住用財産を売却する場合、各共有者がそれぞれの持分に応じて特例を適用できます。
事務所兼自宅の場合: 自宅の一部を事務所として使用している場合、居住用部分のみが3,000万円特別控除の対象となります。ただし、居住用部分が全体の90%以上を占める場合は、全体に特例が適用されることがあります。
確定申告の必要性: 特例を受けるためには、売却した年の翌年に必ず確定申告を行う必要があります。申告を忘れたり、期限を過ぎたりした場合は、期限後申告や修正申告を行うことで特例を受けられる可能性がありますが、遅延によるペナルティが発生することもあります。
所有期間や居住期間: 3,000万円特別控除については、物件の所有期間や居住期間の要件はありません。ただし、居住目的が特例適用のための一時的な居住である場合は対象外となります。
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