
相続した土地の固定資産税が来てびっくり!!昨年家を解体していました。
先日、お客様からご相談があり、相続した土地に対する固定資産税の通知が届いて驚かれていました。家を解体すると固定資産税が上がることがあり、驚かれる方も少なくありません。これは、固定資産税の仕組みに「住宅用地の特例」というものがあるためです。
家を解体すると固定資産税が上がる理由
家屋を解体して更地にすると、これまでの固定資産税の優遇措置が適用されなくなるため、土地の固定資産税が上がることが一般的です。
住宅用地の特例とは
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が軽減されています。これにより、例えば小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡までの部分)では固定資産税が通常の1/6に、一般住宅用地では1/3に軽減されます。家屋を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなります。
なぜ土地の税金が上がるのか
特例の喪失 住宅がなくなると「住宅用地の特例」による軽減措置が失われます。これにより、更地になった土地には特例が適用されなくなり、固定資産税が大きく増加することがあります。地域や土地の広さなどによっては、税額が最大6倍になる可能性もあります。
課税基準日 固定資産税は毎年1月1日時点の土地や建物の状況に基づいて課税されます。もし12月31日までに家屋を解体してしまうと、翌年の1月1日には更地として扱われ、その年から特例が適用されなくなってしまいます。
具体的な影響の例
東京都世田谷区での事例では、築50年の戸建てを解体した結果、固定資産税が年間約6万円から36万円に跳ね上がったという例があります。これは、解体前に適用されていた1/6の軽減が解体後に適用されなくなったためです。
建物の固定資産税はなくなりますが、土地の固定資産税の割合が建物よりも大きいため、全体で見ると税金が増えることが多いです。
負担を軽減するための対策
土地を更地にすると固定資産税の特例が適用されず税負担が増えることがありますが、土地活用によって税額を減らせる場合があります。
土地活用の例
駐車場の開設 駐車場やコインパーキングとして土地を利用することで、地目を「雑種地」に変更できる場合があります。雑種地は他の地目に比べて地価が低く評価される傾向があるため、固定資産税が軽減される可能性があります。
最終的には、大きな負担になると考え、売却する事となりました。
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