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調整区域 建築許可

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市街化調整区域における建築許可について

市街化調整区域は、都市計画法に基づいて市街化を抑制するために指定された区域です。そのため、原則として新たな建築や開発行為は制限されています。しかし、特定の条件下では建築が許可される場合があります。

都市計画法第43条の建築許可とは

都市計画法第43条に基づく建築許可は、市街化調整区域内で開発行為を伴わない建築物の新築、改築、用途変更、または第一種特定工作物(アスファルトプラント、クラッシャープラントなど)の新設の際に必要です。開発行為を伴う場合は、都市計画法第29条の「開発許可」が必要となります。

この許可の主な目的は、無秩序な市街化を防ぎ、計画的な都市運営を行うことです。したがって、市街化調整区域では、開発を目的とした建物の建築は原則としてできません。

建築許可の条件

市街化調整区域での建築が許可される条件は、主に都市計画法施行令第36条第1項第3号に定められた立地基準を満たす必要があります。これには、以下のようなケースが含まれます。

  • 市街化区域に隣接・近接する区域 市街化区域から1km圏内や、市街化区域まで4mの道路が接続している場合、申請により建築が許可されることがあります。ただし、大規模な造成工事がないことが基準とされます。
  • 既存宅地等 市街化調整区域に指定される以前から土地を所有し、現在まで継続して住んでいる方の親族が、市街化区域に建築可能な土地を保有していない場合に、分家住宅が建築できる場合があります。
  • 公共・公益性の高い建築物 社会福祉施設や医療施設、店舗(衣料品店、食料品店、薬局、コンビニエンスストア、食堂、理・美容院など)、農林漁業者の住宅や施設など、公共性や公益性の高い建築物は、開発許可を受けることで建築が可能となる場合があります。
  • 許可が不要なケース 以下のような場合は、原則として許可が不要とされています。
    • 車庫、物置等の付属建物の建築
    • 10㎡以内の増築、改築
    • 周辺居住者の日常生活のための店舗等で、延床面積が50㎡以内の自己用建物
    • 土木工事等で一時的に使用する第一種特定工作物

建築許可の申請手続きと期間

市街化調整区域での建築許可を申請する際は、以下の流れが一般的です。

  1. 事前調査・相談 まず市町村の都市計画担当課で、建築予定地が市街化調整区域に該当するかを確認し、建築可能な条件や必要な書類について相談します。農地だった土地を宅地に転用する場合は、建築許可と同時に農地転用許可が必要になることがあります。
  2. 申請 自治体によって必要書類が異なるため、直接確認が必要です。土地の登記事項証明書、戸籍謄本、住民票、評価証明書などは3ヶ月以内のものが求められるのが一般的です。
  3. 審査・許可 申請書提出から許可が下りるまでの期間は自治体によって大きく異なるため、余裕を持った手続きが重要です。開発許可を受けている土地の建築許可や、開発許可を受けていない土地の建築許可の目安は約25日とされています。

 

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