
調整区域 建築許可
市街化調整区域における建築許可について
市街化調整区域は、都市計画法に基づいて市街化を抑制するために指定された区域です。そのため、原則として新たな建築や開発行為は制限されています。しかし、特定の条件下では建築が許可される場合があります。
都市計画法第43条の建築許可とは
都市計画法第43条に基づく建築許可は、市街化調整区域内で開発行為を伴わない建築物の新築、改築、用途変更、または第一種特定工作物(アスファルトプラント、クラッシャープラントなど)の新設の際に必要です。開発行為を伴う場合は、都市計画法第29条の「開発許可」が必要となります。
この許可の主な目的は、無秩序な市街化を防ぎ、計画的な都市運営を行うことです。したがって、市街化調整区域では、開発を目的とした建物の建築は原則としてできません。
建築許可の条件
市街化調整区域での建築が許可される条件は、主に都市計画法施行令第36条第1項第3号に定められた立地基準を満たす必要があります。これには、以下のようなケースが含まれます。
建築許可の申請手続きと期間
市街化調整区域での建築許可を申請する際は、以下の流れが一般的です。
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