
改正住宅セーフティネット法
2025年10月1日に改正住宅セーフティネット法が施行されました。この法律は、住宅の確保が難しい方々(住宅確保要配慮者)が安心して賃貸住宅に入居できるよう、支援を強化することを目的としています。
改正の背景と目的
改正の背景には、一人暮らしの世帯が増えたり、持ち家を持つ人が減ったりしている中で、高齢者、低所得者、障がいのある方など、住宅確保が難しい方々の賃貸住宅へのニーズが高まっていることがあります。一方で、大家さんの側には、家賃滞納や孤独死、残置物の処理といった不安があり、住宅確保要配慮者への賃貸をためらうケースが見られました。
この改正は、これらの課題を解決し、誰もが安心して賃貸住宅に住める社会を実現するために行われました。
改正の主なポイント
今回の改正は、主に以下の3つの柱で構成されています。
1. 賃貸住宅の供給促進と大家さんの不安軽減
大家さんが安心して賃貸住宅を貸せるように、新しい仕組みが導入されました。
家賃債務保証業者の認定制度の創設:家賃の支払いを保証する業者を国が認定することで、大家さんの家賃滞納のリスクを減らします。生活保護受給者の家賃については、保護の実施機関からの代理納付が原則化されます。
終身建物賃貸借の利用促進:借りている人が亡くなるまで契約が続き、亡くなった時点で契約が終了する「終身建物賃貸借」を使いやすくすることで、大家さんの不安を和らげます。
居住支援法人による残置物処理の推進:入居者が亡くなった後の残置物処理を居住支援法人が代行できるようになり、大家さんの負担を軽減します。
2. 居住サポート住宅の創設
居住支援法人などが、入居中のサポートを行う「居住サポート住宅」が新設されました。
入居中のサポート:居住支援法人などが、日常の安否確認や見守りに加え、必要に応じて福祉サービスへの橋渡しを行います。
認定保証業者による家賃債務保証:居住サポート住宅に入居する住宅確保要配慮者に対しては、認定された保証業者が家賃債務保証を原則として引き受けます。
3. 住宅施策と福祉施策の連携強化
住宅と福祉の両面から、地域全体で居住支援を強化する体制が作られます。
居住支援協議会の設置促進:地域での相談窓口を設け、入居前から入居中、退去時までの支援を、住宅と福祉の関係者が協力して行えるように、市区町村による居住支援協議会の設置が促進されます。
国土交通省と厚生労働省の連携:両省が協力し、住宅と福祉の連携を深めることで、より包括的な居住支援を目指します。
今後の目標
今回の改正により、施行後10年間で「居住サポート住宅」を10万戸供給すること、そして「居住支援協議会」が設立された市区町村の人口カバー率を9割にすることが目標とされています。この法律を通じて、住宅に困っている方々が安心して暮らせる社会の実現が期待されています。
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