
相続税・贈与税などの財産評価の基準
相続税や贈与税を計算する際の財産評価は、財産の種類によって細かく方法が定められています。これらの財産評価の基準は、国税庁が公表する「財産評価基準書」にまとめられています。
財産評価の基本原則
相続税や贈与税の対象となる財産は、取得した時点(相続開始日)の時価で評価することが原則です。しかし、全ての財産について正確な「時価」を割り出すのは難しいため、国税庁が定めた「財産評価基本通達」に基づいて評価を行います。
主な財産の種類と評価方法
土地
土地の評価は最も複雑で、大きく分けて以下の2つの方式があります。
路線価方式 市街地やその周辺の道路に面した土地に適用されます。その土地が面する道路に設定された1平方メートルあたりの評価額(路線価)に土地の面積を掛けて計算します。間口の狭い土地や角地、崖地などは、その状況に応じて特別な計算がされます。
倍率方式 路線価が設定されていない郊外の地域などで用いられます。固定資産税評価額に、地域ごとに定められた倍率を掛けて計算します。
土地の評価額は、形状や利用状況、道路との接し方によって補正が加わることもあります。
家屋
家屋は基本的に固定資産税評価額で評価されます。固定資産税評価額は、市町村役場(東京都の場合は都税事務所)で確認でき、3年ごとに改定されます。アパートや貸家の場合は、借家権の割合に応じて評価額が減額されます。
預貯金
相続開始日時点の残高に、その日に解約した場合に支払われる利息から源泉所得税を差し引いた金額を加えて評価します。
株式
上場株式 相続開始日当日の終値、その月の毎日の終値の平均、前月の毎日の終値の平均、前々月の終値の平均のうち、最も低い価額で評価されます。
非上場株式 発行会社の規模や、株式を取得した人が同族株主であるかどうかに応じて、配当還元方式、類似業種比準方式、純資産価額方式など、複数の方法を組み合わせて評価されます。
その他
ゴルフ会員権 原則として通常の取引価額の70%で評価されます。
📚 財産評価基準書について
財産評価基準書は、国税庁のウェブサイトで毎年公開されており、路線価や評価倍率などが記載されています。過去の路線価なども確認できるため、資産価値の変化を知る上でも役立ちます。
本日(2025年12月1日)現在で、令和7年分の財産評価基準が適用期間となっています。この基準は、令和7年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈、または贈与により取得した財産の評価に用いられます。
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