北九州市・福岡市・宗像市で不動産売却・購入を手がける「情報サービス福岡」の新着情報ページです。

MENU

スタッフブログ

土地を売った時の税金対策

土地を売った時の税金対策

土地を売った時の税金対策

 

土地売却時の税金とその対策

土地を売却する際には、さまざまな税金がかかります。主な税金は、売却による利益(譲渡所得)にかかる譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)、そして手続きにかかる印紙税や登録免許税などです。特に譲渡所得税は、売却益の大部分を占める可能性があるため、節税対策をしっかり行うことが重要です。

 

譲渡所得税の節税ポイント

譲渡所得税は、以下の計算式で求められます。

 

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用 + 特別控除額)

 

この譲渡所得から、さらに所有期間に応じた税率を掛けて税額が決まります。

 

1. 取得費と譲渡費用を正確に計上する

譲渡所得を減らすためには、取得費と譲渡費用を漏れなく計上することが大切です。これらを多く計上することで、課税対象となる譲渡所得額を減らすことができます。

 

取得費の例

土地の購入費

購入時の仲介手数料、印紙税、登録免許税、不動産取得税

測量費、整地費用、リフォーム費用など

譲渡費用の例

不動産会社への仲介手数料

売買契約書の印紙税

建物の取り壊し費用

測量費

購入時の記録が残っていない場合は、売却価格の5%を概算取得費とすることも可能ですが、実際の記録があればそれを優先しましょう。

 

2. 所有期間を意識した売却タイミング

土地の所有期間によって、譲渡所得税の税率が大きく変わります。

 

所有期間       税率(所得税+住民税)

5年以下(短期譲渡所得)   高い税率が適用される

5年超(長期譲渡所得)      低い税率が適用される

10年超(特定の居住用)    さらに軽減される場合がある

特に5年を超えるかどうかで税率が大きく変わるため、売却のタイミングを慎重に検討することが節税につながります。

 

3. 各種特例や控除の活用

特定の条件を満たすことで、税金が大幅に軽減される特例や控除があります。

 

居住用財産の3,000万円特別控除 マイホームを売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できます。

10年超所有軽減税率の特例 所有期間が10年を超える居住用財産を売却する場合、6,000万円以下の譲渡所得に対する税率が軽減されます。

相続した土地を売却する場合の特例

取得費加算の特例: 相続税を支払った場合、その一部を譲渡所得の取得費に加算できます。

空き家特例: 被相続人の居住用家屋だった土地を売却する場合、3,000万円控除が適用されることがあります。

これらの特例や控除は適用条件があるため、事前に確認し、確定申告を行う必要があります。

 

4. 譲渡損失が出た場合の対策

もし売却によって損失(譲渡損失)が出た場合でも、特定の条件を満たせば、他の所得と相殺したり、翌年以降に損失を繰り越したりできる特例があります。

 

その他の税金対策

譲渡所得税以外にも、印紙税や登録免許税などの売却にかかる税金もありますが、これらについては印紙税額の確認、抵当権抹消費用の把握などを行います。

click☞Instagram

不動産相談窓口⇒株式会社情報サービス福岡 各支店

【北九州本店】北九州小倉北区井堀2丁目6-7 📞 093-883-8724

【福岡支店】 福岡市博多区諸岡3丁目1-35博多ミスト内📞092-586-8297

【福岡東支店】宗像市石丸3丁目7-1MrMax内 📞0940-35-3220

【飯塚支店】 飯塚市横田66番5 📞0948-43-2930

■リフォーム・粗大ごみ処理等は下記へ

お問い合わせはこちら

(株)情報サービス福岡リフォーム部:TEL:080-5270-2693

to top

かんたん30入力 無料査定!

売却、購入、物件検索…
ご依頼・ご相談はこちらから

Close