
宅建業法施行規則を改正【2025年から適用開始】不動産流通の阻害要因とされる“囲い込み行為”を抑止する目的
2025年1月1日より宅建業法施行規則が改正され、不動産流通の妨げとなる「囲い込み行為」を抑止する新たな規制が始まりました。(当社・北九州支店・宗像支店・福岡支店・飯塚支店では、日々物件をチェックする部署があります。)
囲い込みとは
囲い込みとは、不動産会社が売主から物件の売却依頼を受けた際、他の不動産会社に情報を共有せず、自社だけで買主を見つけて売買を成立させようとする行為のことです。これは、売主と買主の双方から仲介手数料を得る「両手仲介」による利益を最大化する目的で行われることが多いです。
具体的な手口としては、以下のようなものがあります。
囲い込みがもたらす影響
囲い込みは、売主と買主の双方に不利益をもたらします。
改正されたルールと罰則
今回の法改正では、囲い込みにつながる物件情報の虚偽登録などが確認された場合、処分の対象となることが明確にされました。
この改正は2025年1月1日から適用されていますが、一部ではこの改正だけでは囲い込みを完全に防止することは難しいという見解も出ています。
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