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北九州市・福岡市で居住用財産を売った場合

北九州市・福岡市で居住用財産を売った場合

北九州市・福岡市で居住用財産を売った場合

 

北九州市で居住用の不動産を売却した場合、税金の種類や特例について知りたいですよね。売却によって利益が出た「譲渡所得」には所得税と住民税がかかりますが、いくつかの特例を利用することで税負担を抑えることができます。

 

居住用財産売却時の税金の種類

不動産を売却した際には、主に以下の税金が関係してきます。

 

固定資産税・都市計画税:売却した年の1月1日時点の所有者に課税されます。

譲渡所得税(所得税・住民税):売却益(譲渡所得)に対して課税されます。譲渡所得は「売却価格 − (取得費 + 譲渡費用) − 特別控除額」で計算されます。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は以下の式で計算されます。 譲渡所得 = 売却金額 -(取得費 + 譲渡費用)

 

取得費:不動産の購入代金や仲介手数料、印紙税など、購入にかかった費用の合計です。

譲渡費用:売却にかかった仲介手数料や印紙税、測量費、取り壊し費用などです。

居住用財産を売却した場合の特例

居住用財産を売却した際に利用できる主な特例として、「3,000万円特別控除」と「軽減税率の特例」があります。

 

3,000万円特別控除

マイホームを売却して利益が出た場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。この特例を利用すると、譲渡所得の計算式は次のようになります。 譲渡所得 = 売却金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 3,000万円

 

適用要件:

 

自身が住んでいる家屋を売却するか、以前住んでいた家屋やその敷地等を住まなくなった日から3年目の年末までに売却すること。

売却した年の前年および前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

売主と買主が親子などの特別な関係でないこと。

この特例を利用する場合、売却の翌年に確定申告が必要です。たとえ税額がゼロになったとしても申告は必須です。

 

軽減税率の特例

3,000万円特別控除を受けた上で、居住用家屋とその敷地の所有期間が10年を超えている場合、課税譲渡所得6,000万円以下の部分には軽減された税率が適用されます。

 

相続した空き家売却時の特例

相続した空き家を売却する場合にも、特定の条件を満たせば3,000万円特別控除が適用されることがあります。

 

適用要件:相続開始から3年が経過する日の年末まで、かつ令和9年12月31日までに売却すること。

被相続人が亡くなる直前に、その家屋に被相続人以外に住んでいた人がいないこと(老人ホーム等に入居していた場合も条件付きで対象になることがあります)。

昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。

譲渡価額が1億円以下であること。

相続時から事業用、賃貸用、または居住用として使用されていないこと。

この特例を利用する場合は、北九州市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告時に税務署に提出する必要があります。

 

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