
不動産売却時の税金の種類や計算方法について、北九州市・福岡市
不動産売却時には、主に3種類の税金がかかります。これらの税金は、売却で利益が出た場合に課される「譲渡所得税」と、売却手続きそのものにかかる「印紙税」「登録免許税」「消費税」に分けられます。
不動産売却時にかかる税金の種類
譲渡所得税
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課される税金で、「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3つの税金が合わさったものです。
印紙税
不動産売買契約書などの書類に貼付する収入印紙の費用です。契約金額に応じて税額が変わります。
登録免許税
不動産の所有権移転登記など、登記手続きの際に発生する税金です。通常は買主が負担しますが、抵当権抹消登記など、売主が負担することもあります。
消費税
不動産売却における消費税は、下記のように仲介手数料などのサービス部分に課税されます。
💰 譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は、以下の手順で計算されます。
譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられ、税率が変わります。
|
所有期間 |
区分 |
所得税率(復興特別所得税含む) |
住民税率 |
合計税率 |
|---|---|---|---|---|
|
5年以下 |
短期譲渡所得 |
30.63% |
9% |
39.63% |
|
5年超 |
長期譲渡所得 |
15.315% |
5% |
20.315% |
|
10年超 |
軽減税率の特例 |
10.21%(6,000万円以下の部分) |
4%(6,000万円以下の部分) |
14.21% |
節税のための特例
不動産売却には、税負担を軽減するための特例がいくつかあります。
不動産売却の時期について
不動産の所有期間は、売却した年の1月1日時点で計算されるため、売却時期を調整することで長期譲渡所得の税率が適用され、税負担が軽くなることがあります。また、特例制度の中には所有期間が要件となっているものも多いため、計画的な売却を検討することが重要です。
確定申告について
譲渡所得税は、他の所得とは分けて計算される「分離課税」です。会社員の方でも、不動産売却で利益が出た場合は、会社の年末調整とは別に、売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をする必要があります。住民税は、税務署に提出された確定申告の情報に基づいて、北九州市・福岡市から納税額が通知されます。
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