
2026年10月不動産登記規則等の一部改正
2026年10月には、不動産登記規則の一部改正が施行されます。この改正により、不動産登記規則における受付帳の記載事項が変更され、特に「登記(申出)の目的」と「不動産所在事項」の記載が削除されます。この変更は、相続登記や売買に伴う登記が法務局に申請された際に、その内容を記録する登記受付帳の運用に大きな変化をもたらすものです。
主な改正点
登記受付帳の記載事項簡略化
2026年10月1日より、不動産登記規則が改正され、登記受付帳の記載事項から「登記の目的」と「不動産所在事項」が削除されます。これにより、不動産登記直後の所有者への営業DM送付などが減少すると期待されています。
背景
これまで、相続や売買による登記が法務局に申請されると、その内容は登記受付帳に記録され、行政文書として一般に開示請求が可能でした。この情報を利用して、一部の不動産業者や名簿業者が営業活動を行っていたため、所有者に迷惑なDMが届くケースが多数報告されていました。今回の改正は、このような実態に対応するためのものです。
施行日
この改正は、2026年10月1日に施行されます。
その他の関連する改正
住所・氏名変更登記の義務化
2026年4月1日からは、不動産の所有者が転居や氏名変更をした場合、変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務化されます。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料が科される可能性があります。この義務化は2026年4月1日より前に変更があった場合にも適用され、過去の変更登記も2028年3月31日までに対応が必要です。
所有不動産記録証明制度
令和8年(2026年)2月2日に「所有不動産記録証明制度」が始まります。これは、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくするための制度で、登記官が特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明書として交付するものです。これにより、相続登記の申請手続きの負担軽減と登記漏れの防止が期待されます。
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