
2025年4月21日より不動産登記の手続きが大きく変わります。特に「検索用情報」の提供が義務化される点が重要です。
検索用情報の提供義務化
2025年4月21日から、不動産の所有権移転登記や保存登記など、権利に関する登記申請の際に「検索用情報」の提供が義務付けられます。これにより、所有者の氏名、氏名のフリガナ(外国人の場合はローマ字表記)、住所、生年月日、メールアドレスの5つの情報が必要になります。
目的
所有者不明土地の発生を防ぐ
不動産の所有者情報を最新の状態に保つ
対象となる登記
所有権保存登記(建物を新築した時など)
所有権移転登記(売買、贈与、相続などで不動産を取得した時など)
合体による登記、所有権更正登記など
提供方法
登記申請書に必要事項を追記
オンライン申請では専用入力欄に入力
書面申請では従来の記載事項に加え、フリガナ、生年月日、メールアドレスを追記
職権による変更登記の仕組み
この検索用情報は、2026年4月1日から義務化される住所・氏名変更登記の負担を軽減するためのものです。事前に法務局に検索用情報を提供しておけば、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に照会し、所有者の住所や氏名の変更情報を取得できます。本人の了解が得られれば、法務局が職権で登記情報を更新してくれます。
メリット
登記名義人の費用負担がない
義務違反による過料の対象とならない
注意事項
法人の場合や海外居住者は対象外
DV被害者のように住所公開に支障がある場合は本人の了解が必要
その他の変更点について
変更事項 施行日 概要
相続登記の義務化 2024年4月1日
不動産取得を知った日から3年以内に登記が必要
住所・氏名変更登記の義務化 2026年4月1日
変更日から2年以内に登記申請が必要
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