
2026年4月1日から、不動産所有者の住所と氏名(名称)の変更登記が義務化されます。これは、所有者不明土地問題の解消を目的とした不動産登記法改正の一環です。これまで任意だった申請が義務化され、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化の概要
不動産の所有権を持つ個人や法人が対象です。
項目 内容
対象者 不動産を所有する全ての個人・法人
義務 住所や氏名などに変更が生じた場合、2年以内に登記申請をする義務
申請期限 変更が発生した日から2年以内
施行日前の変更についても、2028年3月31日までに登記申請が必要です。
スマート変更登記
手続きの負担を軽減するため、「スマート変更登記」という制度が導入されます。これにより、法務局が住基ネットなどから情報を取得し、職権で登記を更新することが可能になります。
個人の場合
手順 内容
事前申出 氏名・住所・生年月日などの検索用情報を申し出る
定期確認 法務局が2年ごとに住基ネットで変更を確認
職権登記 変更確認後、登記官が職権で登記簿を更新
この事前申出は、2025年4月21日から可能になる予定です。
法人の場合
2024年4月1日から商業登記に会社法人等番号が追加され、商業登記の変更情報が不動産登記システムに通知されることで、職権による変更登記が行われます。
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