
スマート変更登記は、不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合、法務局が自動で登記情報を更新する新しい制度です。2026年4月1日から運用が開始されますが、この制度を利用するには、事前に「検索用情報の申出」が必要です。
スマート変更登記の概要
スマート変更登記は、2026年4月1日に義務化される不動産所有者の住所・氏名変更登記に対応するための制度です。この制度により、手続きの手間や費用の負担が軽減されます。
主なメリット
過料の心配がなくなる 登記の義務違反による過料のリスクを回避。
手続きの負担軽減 転居のたびに自分で登記申請する必要がない。
登録免許税が不要 職権登記のため、登録免許税はかかりません。
注意点
海外居住者は対象外 住基ネットでの情報確認ができないため。
法務局のタイミング 希望のタイミングで変更登記ができるわけではない。
住民票情報の正確性 住民票に誤りがあれば、登記に反映される可能性がある。
手続き方法
スマート変更登記を利用するためには、個人と法人でそれぞれ異なる手続きが必要です。
個人の方
「検索用情報の申出」をすることで利用できます。
申出のタイミング
同時申出 2025年4月21日以降に新たに不動産を取得する場合、所有権登記と同時に申出。
単独申出 2025年4月21日時点で既に不動産を所有している場合、単独で申出。
申出に必要な情報
氏名
氏名のふりがな
住所
生年月日
メールアドレス
申出後の流れ
法務局が定期的に住基ネットで変更の有無を確認。
変更があった場合、変更登記の確認メールが送信される。
同意の回答をすると、法務局が職権で変更登記を行う。
法人の方
「会社法人等番号の登記」をすることで、スマート変更登記が利用できます。
登記のタイミング
同時登記 2024年4月1日以降に新たに不動産を取得する場合、所有権登記と同時に会社法人等番号を記載して申請。
単独登記 2024年4月1日時点で既に不動産を所有している場合、単独で登記申請。
登記後の流れ
会社法人等番号が登記されると、法務局の内部で変更が確認され、職権で変更登記が行われる。
click☞Instagram
不動産相談窓口⇒株式会社情報サービス福岡 各支店
【北九州本店】北九州小倉北区井堀2丁目6-7 📞 093-883-8724
【福岡支店】 福岡市博多区諸岡3丁目1-35博多ミスト内📞092-586-8297
【福岡東支店】宗像市石丸3丁目7-1MrMax内 📞0940-35-3220
【飯塚支店】 飯塚市横田66番5 📞0948-43-2930
■リフォーム・粗大ごみ処理等は下記へ
お問い合わせはこちら↓
(株)情報サービス福岡リフォーム部:TEL:080-5270-2693