北九州市・福岡市・宗像市で不動産売却・購入を手がける「情報サービス福岡」の新着情報ページです。

MENU

スタッフブログ

管理不全空き家とは・・・【宗像支店】

管理不全空き家とは・・・【宗像支店】

管理不全空き家とは、適切な管理がされていないために、将来的に特定空き家になるおそれのある空き家を指します。2023年12月に施行された改正空家等対策の推進に関する特別措置法により、新たに定義されました。

 

管理不全空き家の判断基準

管理不全空き家の判断基準は、主に以下の3つの観点から総合的に行われます。

 

空き家の状態

 

基礎や屋根、外壁の破損状況

衛生状態(汚水の流出など)

景観への影響(立木の著しい繁茂など)

周辺への悪影響の程度や危険の切迫性

 

倒壊した場合の周辺建築物や通行人への影響

通行量の多い道路や通学路沿いにあるか

空き家所有者の状況

 

改善に向けた意思

具体的な状態例

管理不全空き家として判断される具体例は以下の通りです。

 

放置した場合の悪影響        管理不全空き家の状態

保安上の危険 構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食など

立木の伐採等がなされておらず、腐朽が認められる状態

衛生上の有害 排水設備の破損など

景観の悪化    屋根ふき材の破損など

周辺の生活環境への影響      屋根の雪止め破損による落雪など

周辺に土砂が大量に流出している状態

特定空き家との違い

特定空き家は、管理不全空き家よりもさらに問題が進行し、そのまま放置すれば倒壊や衛生上の有害、景観の著しい悪化など、周囲に著しい悪影響を及ぼすおそれのある状態の空き家を指します。

 

空家等対策の推進に関する特別措置法では、管理不全空き家に対しては助言や指導、勧告が可能となり、勧告を受けても改善が見られない場合は固定資産税の優遇措置が解除される可能性があります。特定空き家になった場合は、さらに命令や行政代執行といった厳しい措置がとられることがあります。

 

click☞Instagram

不動産相談窓口⇒株式会社情報サービス福岡 各支店

【北九州本店】北九州小倉北区井堀2丁目6-7 📞 093-883-8724

【福岡支店】 福岡市博多区諸岡3丁目1-35博多ミスト内📞092-586-8297

【福岡東支店】宗像市石丸3丁目7-1MrMax内 📞0940-35-3220

【飯塚支店】 飯塚市横田66番5 📞0948-43-2930

■リフォーム・粗大ごみ処理等は下記へ

お問い合わせはこちら

(株)情報サービス福岡リフォーム部:TEL:080-5270-2693

to top

かんたん30入力 無料査定!

売却、購入、物件検索…
ご依頼・ご相談はこちらから

Close