
どの特例かで期限が変わる
「居住用財産の買換え等の場合の特例」は、大きく二つあります。
制度名 内容のイメージ 主な条文
特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例 マイホーム売却益への課税を、買い換えを条件に繰り延べ 租税特別措置法36条の2
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除 マイホーム売却で損が出た場合に、給与などと通算や繰越 租税特別措置法41条の5 など
どちらを指しているかで「適用期限」が変わります。
買換えによる課税繰延べ特例の適用期限
現在公表されている情報では、特定の居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例は、期限付きの措置であり、延長要望の対象になっています。
ただし、直近は「延長要望」の段階の資料が中心で、最終的に成立した改正内容と具体的な「何年何月何日までか」は、その年度の税制改正法と国税庁のタックスアンサーなどで毎年更新されます。
このため、現時点での正確な「○年○月○日まで」という期限は、あなたが検討している譲渡年度に応じて、国税庁サイトの以下あたりで確認する必要があります。
「居住用財産を譲渡した場合の特例」の案内ページ
居住用財産の各特例に対応するタックスアンサーと「適用期限」欄
譲渡損失の損益通算・繰越控除の期限
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除」(措法41条の5など)も、同じく期限付きの措置で、数年ごとに延長されてきた経緯があります。
このため、こちらも「いつ譲渡した(またはする)か」によって適用期限が変わるため、やはり国税庁の最新ページでの確認が必要です。
実務上どう確認するか
適用期限は、次の順で確認するのが安全です。
あなたの「譲渡予定日(または譲渡日)の年分」の国税庁タックスアンサーで「特定の居住用財産の買換え」「居住用財産の譲渡損失」等に該当するページを開く
ページ中の「適用期限」または「この特例は令和○年分までが対象」などの記載を確認する
税制改正で適用期限は頻繁に変わるため、「インターネット上の過去記事」ではなく、その年分の国税庁のページを見ることが重要になります。
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