
令和8年度税制改正大綱では、いわゆる住宅ローン控除の中の一つである
「特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例」
を廃止することが示されています。
ここでいう「特定の増改築等」とは、バリアフリー改修や省エネ改修など一定の要件を満たす増改築等に対して、通常より有利な控除額が認められていた部分です。
適用時期のイメージ
大綱では、令和8年分以後の所得税において適用がある住宅借入金等特別控除について、この特例を廃止するとされています。
つまり大まかなイメージとしては、
令和8年分以降の住宅ローン控除については「特定の増改築」に対する上乗せ的な特例部分がなくなり、通常の枠組みに整理されていく方向です。
正確な経過措置や「いつの工事・契約までが対象か」は、今後の法令・通達で細かく定められる見込みですので、実務では最終的に公表される政令・省令・通達の確認が必須になります。
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