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令和8年度税制改正「登録免許税」【福岡支店・宗像支店】

令和8年度税制改正「登録免許税」【福岡支店・宗像支店】

令和8年度税制改正は、登録免許税そのものの「本則税率」を大きく組み替えるというよりも、既存の軽減措置や特例の「延長・見直し・縮減」の組み合わせで構成されています。財務省の令和8年度税制改正要望資料などから見ると、建物や土地関連の軽減措置、金融・再編関連登記の特例などがテーマになっています。

 

不動産登記まわり

売買登記の軽減措置の期限

国税庁の税額表では、不動産の売買による所有権移転登記の登録免許税は原則「固定資産税評価額の1000分の20」ですが、令和8年3月31日までの登記については「1000分の15」とする軽減が設けられています。

 

令和8年度改正では、この軽減をどうするかが論点になりますが、現時点で公表されているのは主に「要望段階」の資料が中心であり、実際に延長されるかどうかなどの最終的な扱いは、令和8年度税制改正関連法令の成立内容を確認する必要があります。

 

建物の税率軽減要望

国土交通省の税制改正要望書では、建物の登録免許税の本則0.4%を0.35%に軽減する措置の継続などが求められており、これが令和8年度の制度設計でどの範囲まで認められるかがポイントになります。

 

これらは、既存の特例措置が期限を迎えるものについて、令和8年度以降もどこまで延長するか、あるいは対象・要件をどう見直すかという形で改正案に反映されます。

 

都市再生・マンション関連

内閣府などの要望では、都市再生やマンション建替え等に伴う登記について、登録免許税の軽減特例の見直しや延長が求められています。

 

具体的には、老朽化マンションの除却・建替えや、一定の都市計画に基づく事業で行う登記の税負担を軽減し、事業を促進する狙いがあり、令和8年度改正でその適用期限や対象範囲が再調整される流れです。

 

実務での注意点

登録免許税は、税目ごとの「本則」と「租税特別措置法による特例」「経過措置」が複雑に絡みます。令和8年度改正は、要望段階の資料だけでは最終形が確定していない部分もあるため、最終的には以下の順で確認するのが安全です。

 

 

 

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