
制度の位置づけ
令和8年度税制改正では、これまで続いてきた「新築住宅に係る固定資産税の減額措置」について、内容を見直したうえで継続する方針が示されています。財務省の「令和8年度税制改正の大綱の概要」に明記されています。
見直しの主なポイント
令和8年度大綱の概要では、新築住宅の減額措置について、次のような方向性が示されています。
新築住宅の固定資産税の減額措置等について
床面積要件を緩和
災害ハザードエリアに係る立地要件を見直し
そのうえで、適用期限を5年間延長
ここでいう「床面積要件の緩和」は、従来よりも広め、または狭めの住宅でも対象になりやすくする方向で条件を調整するものと説明されています。具体的な数値は今後の政令等で詰められるため、最終的には市区町村の固定資産税担当部署や総務省の告示で確認する必要があります。
一方、災害ハザードエリアについては、水害や土砂災害のリスクが高い区域への新築については、減額の対象から外したり、要件を厳しくする方向で見直すとされています。安全な場所への立地を促す狙いが明示されています。
適用期間のイメージ
大綱では、「適用期限を5年延長」とされているため、現在の期限を起点として、さらに5年間、新築住宅の固定資産税減額が続くことになります。詳しい「新築年月日」や「最初の課税年度」の取り扱いは、今後公表される総務省や各自治体の案内で確認する必要があります。(mof.go.jp)
実務的な確認ポイント
実際に家を建てる・購入する場合には、次の点を個別に確認することが重要になります。
対象となる新築日と入居開始日
床面積の上下限の要件
建築地がハザードマップ上どの区域に該当するか
減額率、減額期間(通常は一定期間 2分の1 など)
これらは、物件所在地の市区町村役場の固定資産税担当が最新の情報を持っています
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